目次

  1. 1. 贈与税がかかるのはどんなとき?
  2. 2. 贈与税の計算法を理解しておこう
  3. 3. 贈与税の延滞税と無申告加算税を計算する

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まず、一般的な「暦年課税」について説明します。暦年課税とは、1年間に贈与された財産の総額にかかる税金で、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合に課されます。贈与税の基礎控除額は110万円と規定されており、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課せられません。また、その場合は、贈与税の申告も不要です。

贈与税の申告と納税は、原則として、財産を受け取った人が、受け取った年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければならないと定められています。申告期限までに申告と納付を行わなかった場合や、実際に受け取った額より少ない額で申告した場合は、本来の税金のほかに加算税が課せられます。納付が期限を過ぎた場合は、支払いが遅れた税額に対して、延滞税が課せられることになっています。

「相続時精算課税」を選択した場合にも、申告が必要になります。相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選択できる制度のことです。

相続時精算課税を選択すると、選択した贈与者から贈与を受けた財産については、その選択をした年以降はすべてこの制度が適用されることとなり、暦年課税へ変更することはできません。贈与者が死亡した場合は、相続税の計算において、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を算出することとなっています。この制度を選択する場合についても、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」についても、増税の申告が必要になります。この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除ができるという特例です。この制度の適用を受ける際にも、一定の書類を添付したうえで、申告期間内に贈与税の申告を行うことが必要です。

申告および納付の義務がある場合、後になって発覚するとペナルティを受ける可能性があります。必要性を感じたら、適切な手続きを行いましょう。

贈与税は、個人が財産を贈与されたときに課税されます。贈与者ではなく、財産を受け取った人(受贈者)に申告および納税義務が生じます。

計算方法について説明します。

暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受け取った財産の価額を合計し、その金額を基礎に課税されます。合計額から基礎控除額の110万円を差し引き、残った金額に税率をかけて税額を算出します。

平成27年以降の贈与税の税率については、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。特例贈与財産とは、祖父母や父母といった直系尊属から、贈与した年の1月1日において18歳以上の子や孫といった直系卑属に贈与が行われた場合の財産を指します。それ以外の贈与については一般贈与財産になります。特例贈与財産の税率は、一般贈与財産に比較して低く設定されています。

具体的なケースを設定して計算してみましょう。

50代の女性が、実母から現金1500万円を受け取ったとします。条件を満たしますので、特例贈与財産の税率が適用されます。

贈与税の税率は、受け取った金額により税率と控除額が変動します。1500万円の特例贈与財産を受け取った場合の税率は40%、控除額は190万円です。

計算式は以下のとおりになります。

(1500-110)×40%-190=366万円

よって、実母から現金1500万円を受け取った場合に納付すべき税額は366万円になります。

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期限までに申告と納税をしなければ、各種のペナルティが課されますので注意しましょう。

まず、法定納期限までに納税しなかった場合は延滞税が課されます。現行の税率は、法定納期限後に納付した本税に対して、納期限の翌日から2カ月間は年7.3%、その後の期間は14.6%の割合です。延滞税の税率は年度によって異なるので、国税庁のホームページなどで確認してください。

また、期限までに申告を行っていなかった場合は、原則として「無申告加算税」がかかります。無申告加算税の額は以下の計算式で算出します。

無申告加算税=贈与税の税額×無申告加算税の税率

各年分の無申告加算税は、原則として、本来納付すべきだった税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額です。税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税がそれぞれ5%軽減された金額で計算します。

さらに、支払った税額が本来納める税額より少なかったために、税務署の調査後に修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりした場合は、過少申告加算税がかかります。

過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額か50万円かのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

そのほか、課税逃れのために意図的に申告しなかった場合や、書類の改ざんなどの不正行為が発覚した場合は、最も重いペナルティの重加算税が課される可能性があります。

過去に贈与を受けたものの、申告をしていなかった場合などは、これまで述べてきた要件に沿って各種のペナルティが課されます。申告義務があると感じた場合は、早めに対応することをおすすめします。

申告漏れに気付いたときは、早めに自主申告することで、納付税額を軽減できる可能性があります。対応が難しいと感じたならば、お近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

(記事は2022年8月1日時点の情報に基づいています)

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