目次

  1. 1. 贈与税の申告はどんなときに必要か?
  2. 2. 贈与税の申告がいらない贈与とは?
  3. 3. 非課税制度の利用は内容によりけり
  4. 4. 贈与税申告の流れを確認しよう
  5. 5. 税理士なら節税策も提案できる
    1. 5-1. 難しい評価に悩まなくていい
    2. 5-2. 税務署から指摘されるリスクが減る
    3. 5-3. 節税の相談ができる
  6. 6. 税理士に贈与税申告を依頼したときの報酬|1000万円以下の贈与財産で5万円
  7. 7. まとめ| 贈与税の申告は税理士に相談を

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そもそも贈与税の申告はどんなときに必要なのでしょうか。また、何が大変なのでしょうか。贈与税の申告が必要なのは基本的に次の2パターンです。

1 1年間でもらった財産の総額が110万円を超えたとき
2 「相続時精算課税選択届出書」の対象となる贈与で年110万円を超えるもの

まず1です。特に何の届出も出さないとき、贈与税の2本柱の1つ「暦年課税制度」の適用対象となります。暦年課税制度では「1月1日から12月31日までの間にもらった財産が110万円以下なら贈与税はかからない」としています。言い換えれば、1年間にもらった財産が110万円を超えるなら贈与税の申告と納税が必要なのです。なお、複数の人から財産をもらったら、そのもらった合計額が110万円を超えるかどうかで判断します。

2は相続時精算課税制度の適用対象となる贈与です。累計2500万円まで贈与されても、贈与税は非課税です。さらに2024年1月から、2500万円の非課税枠とは別に、年間110万円までの贈与なら贈与税も相続税もかからなくなりました。この制度が使えるのは「60歳以上の親や祖父母から18歳以上(2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫が財産をもらうケース」です。

新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)を図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます
新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)の図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます

ただし、単に贈与されただけでは適用が受けられません。適用対象としたい最初の贈与を行ったら、翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出さなくてはなりません。なお、この届出書を一度提出したら、年110万円を超える贈与はすべて申告しなくてはなりません。期限内に申告しなければ一律20%の贈与税がかかります。

また一度届出書を出した間柄での贈与は二度と暦年課税制度に戻れない点にも注意が必要です。暦年課税制度と相続時清算課税制度のどちらを活用すればよいのかは、個別の事情に応じて慎重な判断が必要となりますので、税理士に相談するとよいでしょう。

「夫からもらう生活費を1年間で合計すると110万円を超えるのだけど、贈与税の申告をしないといけないのかしら?」と感じる方もいるでしょう。税法では一部の贈与に関し、金額に関係なく課税されないとしています。例えば次のようなものです。

・配偶者や親から毎月もらう生活費や教育費
・留学や進学に際して祖父母から援助してもらった学費
・冠婚葬祭や入学・卒業でもらった祝い金で常識の範囲内のもの
・お中元やお歳暮で常識の範囲内のもの

難しい用語で言うと、配偶者と直系血族、兄弟姉妹は扶養義務者に当たります。扶養義務者から必要に応じてもらう生活費や教育費は日常生活に欠かせないので最初から非課税なのです。また、社会の慣習から見て必要なお祝い金や挨拶のための贈答も贈与税はかかりません。ですから申告も納税も不要です。

本当は贈与税の対象だけど特例的に非課税になる制度として現在、次のようなものがあります。

1 居住用不動産を贈与した時の配偶者控除
2 住宅取得等資金の贈与税の非課税
3 教育資金の贈与税の非課税
4 結婚・子育て資金の贈与税の非課税

非課税になるなら何もしなくてよさそうに思えますが、申告は必要です。非課税の条件を満たしているかどうかを税務署が確認しなくてはならないからです。ただし、制度によって贈与された本人が申告すべきものとしなくてよいものに分かれます。1と2は財産をもらった人が申告しなくてはなりません。しかし3と4は申告不要です。資金を預かっている金融機関が代わりに申告してくれます。

贈与税の申告は財産をもらった側が行います。申告期間は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税の申告の流れは次のようになります。

1  「もらった財産がもらった時点でいくらなのか」という財産評価をする
2  評価した財産額を合計する
3  贈与税額を計算する
・暦年課税制度なら「『2の合計額-110万円』の金額」と「財産をくれた人との間柄」から、適用される贈与税率を探して贈与税額を計算する。
・相続時精算課税制度なら、過去の受贈分と合わせて2500万円以下かどうかを確認し、超える部分については「((1年間の受贈額-年間110万円)の累計-2500万円)×20%」で贈与税額を計算する
4 1から3の流れを踏まえて申告書と納付書を作成し、3月15日までに申告・納税をする。

贈与税の申告で一番大変なのは財産の評価です。現預金などすぐに金額が分かるものならよいのですが、不動産や未上場株だと骨が折れます。事前に書類を準備したり計算したりと手間や時間がかかるからです。実地調査が必要な土地だと、現地に行って測量しなくてはなりません。また、「財産評価にはどんな資料が必要か」が一般の人には分かりにくいのも難点です。

作業が大変なら、資産税専門の税理士に申告を依頼するとよいでしょう。専門家に任せることで次のようなメリットがあります。

相続税や贈与税に明るい税理士なら、不動産や上場株といった財産の評価額をより早く正しく計算できます。いったん任せてしまえば、面倒な作業に時間を取られることはありません。いつも通りの生活を維持できます。

財産評価や非課税制度の適用は細かい条件が設定されています。一般の人だとうっかり間違えてしまい、後日税務署から指摘されるかもしれません。場合によっては、過少申告加算税などのペナルティを払うことがあります。しかし、相続税や贈与税に強い税理士なら、丁寧に調べて的確に判断できます。結果、指摘されたり余計なペナルティを科されたりするリスクが減ります。

相続税対策として生前贈与を行うなら、節税の相談も併せてできるのが税理士の強みです。「相続税対策=生前贈与をすればいい」というものではありません。自宅や賃貸アパートのように、あえて相続を選択した方が節税になるものもあります。こういった節税策も税理士なら上手に提案できます。

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申告を税理士に依頼する際、一番気になるのは報酬でしょう。税理士事務所によって様々ですが、1000万円以下の贈与財産で5万円の報酬を設定しているところが多いようです。「もらった財産が土地や未上場株式である」「非課税制度を適用する」「相続時精算課税制度を使う」といったケースだと別途料金がかかります。

贈与税に関する相談料も事務所によって異なります。「初回のみ無料、2回目以降1時間1万円」「30分5000円」としているところが多いようです。ただ、時間を考えると、聞けるのは申告の要否やざっくりとした評価額や納税額にとどまるかと思われます。
なお「何度でも無料」としているところは「贈与税の申告を依頼することが前提」だと考えた方がよさそうです。気になるなら相談の事前連絡のときに聞きたい内容を伝え、相談料をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

税理士のほかに贈与税を相談する先には税務署があります。無料で相談できますが、贈与税がかかるかどうかや申告書の書き方を聞ける程度です。各地域の税理士会の無料相談でも贈与税について教えてもらえますが、時間制限があるので細かい内容までは相談できません。「不動産をもらった」「贈与税がいくらなのかを細かく知りたい」なら、資産税に特化した税理士に相談した方がよいでしょう。

贈与税の申告は自分でもできますが、どんなときに申告が必要なのか、どの制度を適用すればよいかを判断するのは難しいかもしれません。不動産や未上場株など評価が難しい財産もあります。税理士に任せれば、税額を正しく計算でき、税務署から指摘されるリスクも減ります。判断が難しい場合や申告が大変な場合は、無理せず税理士に任せた方が安心です。

(記事は2024年1月1日時点の情報に基づいています)

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