目次

  1. 1. 司法書士が成年後見人となったときにしてもらえること
    1. 1-1. 財産管理
    2. 1-2. 生活や治療に関する法律行為、身上監護
  2. 2. 司法書士を成年後見人に選任するメリット
    1. 2-1. 親族が成年後見の業務で煩わされずに済む
    2. 2-2. 親族間で争いがあっても本人の利益を守ってくれる
    3. 2-3. 成年後見業務を担う司法書士の質が担保されている
    4. 2-4. お金を使い込むトラブルを「ダブルチェック」で避けられる
  3. 3. 親族が成年後見人になれない場合は専門家が選任される
    1. 3-1. 親族間で争いがある、意見が合わない場合
    2. 3-2. 本人の財産が高額な場合
  4. 4. 司法書士を成年後見人にしたときの費用
  5. 5. 司法書士を成年後見人に選任する手順
    1. 5-1. 司法書士へ相談する
    2. 5-2. 成年後見の申立を行う
    3. 5-3. 申立の必要書類
    4. 5-4. 申立にかかる費用
  6. 6. まとめ 

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まずは司法書士が成年後見人になったら何をしてもらえるのか、確認しましょう。

成年後見制度は、判断能力の低下した人の財産を適切に管理し、必要な医療や介護を受けさせるための制度です。家庭裁判所によって選任された成年後見人は、以下のようなことができます。

成年後見人は、判断能力が低下した本人の財産を管理して「本人のため」に使います。代理人となって契約の締結が可能であり、介護施設への支払い、保険料や税金の支払い、所有している財産の維持管理、売却などもできます。本人が勝手に行った契約は成年後見人が取り消せます。

成年後見人は病院への入院や介護施設への入所手続きなどの生活や治療、介護に関する契約(身上監護)を行うことができます。

従って、司法書士が成年後見人になった場合にも、財産管理や身上監護をしてもらえます。ただし成年後見人は「本人のため」に活動するので、親族のいうとおりに動いてくれるわけではありません。

司法書士を成年後見人に選任すると、以下のようなメリットがあります。

親族が成年後見人になると、適正に財産管理を行った上で、家庭裁判所へ「後見等事務報告書」「財産目録」「預貯金通帳のコピー」「本人収支表」を作成した上で年に1回、業務の報告をしなければなりません。司法書士が成年後見人になれば親族の代わりにこうした複雑な後見業務を担ってくれるため、手間と時間を省くことができます。

親族間で争いが発生すると、本人の利益が度外視されて必要な医療介護を受けられずに放置されたり財産を使い込まれたりするケースも珍しくありません。司法書士が成年後見人になれば、本人の利益が適正に守られます。

司法書士による成年後見業務には、公益社団法人「リーガルサポート」が関与します。

リーガルサポートとは、成年後見制度を支える公益社団法人で、司法書士によって構成されています。

家庭裁判所が成年後見人を選ぶときにはリーガルサポートから司法書士の情報提供を受けるため、司法書士が成年後見業務を行うにはリーガルサポートへ登録しなければなりません。登録する際にはリーガルサポートによる研修を受けなければならず、司法書士の質も維持されています。

最高裁判所の調査によると、後見人などによる不正件数・被害額は2021年に169件・約5億3千万円ありました。

成年後見に関するトラブルで多いのは、判断能力が低下した本人の財産を「本人のため」に管理しなければならないにもかかわらず、成年後見人が財産を不正に使い込むものです。また、こうした財産の不正流用は親族が後見人となった場合だけでなく、専門家が起こしたケースもあります。

一方、リーガルサポートに加入する司法書士が成年後見人になる場合、リーガルサポートが預金通帳の原本を確認します。選任後も司法書士はリーガルサポートへ半年に1回、状況報告しなければなりません。

司法書士を成年後見人にすれば、家庭裁判所だけではなくリーガルサポートによる「ダブルチェック」が行われるので安心感が高いといえるでしょう。

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成年後見人は、親族がなることもできます。しかし、以下のような場合、子どもなどの親族は成年後見人になれず、司法書士などの専門家が選任されます。

親族間で財産管理方法や誰が成年後見人になるべきかについて争いがある場合、親族は選任されません。

管理すべき財産額が高額な場合にも親族が選任されにくくなります。具体的な金額は各地の裁判所によって異なりますが、1200万円程度が目安です。東京家庭裁判所では基本的に財産額が500万円以上になると、専門家が選任される運用となっています。

本人の財産を巡って親族同士がもめている場合など、成年後見人に弁護士を依頼したほうがよいケースもあります。弁護士に依頼することを検討している方は「成年後見人として弁護士を選任するメリット・デメリット 職務内容・費用も解説」を参照して下さい。

司法書士が成年後見人になると、報酬を支払わねばなりません。

金額は本人の財産額や業務内容によって増減がありますが、月2~6万円程度が標準額です。費用は本人の財産から払われるので、親族が負担する必要はありません。また司法書士へ成年後見人の選任申立を依頼すると、10万円前後の手数料がかかります。

なお、後見人の報酬は後見人の裁量で決めることはできず、家庭裁判所の裁判官が決定します。具体的な金額は本人の財産額や業務内容によって増減があり、統一された明確な基準は示されていませんが、以下のような目安があります。

  • 1000万円未満:月2万円
  • 1000万~5000万円:月3~4万円
  • 5000万円以上:月5万~6万円

本人の代わりに遺産分割協議を行ったり不動産を売却したりなど、後見人の仕事が困難だった場合には、上記の報酬額に50%の範囲内で報酬が付加されます。

費用を弁護士と比べたとき、報酬額は裁判所が決めるため差は生じません。しかし、報酬以外の費用を考慮すると、弁護士よりも司法書士に依頼したほうが費用はリーズナブルといえるでしょう。

たとえば東京家庭裁判所では、弁護士が成年後見人になる場合には別の弁護士を後見監督人につけてチェック体制を維持しており、監督人には月1~3万の報酬を支払う必要があります。一方、司法書士の場合はリーガルサポートがチェックするので後見監督人が選任されません。その分、費用の節約にもなり、弁護士に依頼するよりも費用が安くなります。

また成年後見人の選任申立の費用は、司法書士に依頼すると10万円前後かかる一方、弁護士に依頼すると20万円くらいかかるケースが多くなっています。

司法書士を成年後見人に選任するには、以下の手順で進めましょう。

まずは司法書士へ成年後見人についての相談をして、申立を依頼します。リーガルサポートに加入している司法書士を探して相談しましょう。リーガルサポートへの加入状況については、事務所のHPに記載している場合もありますし、記載がない場合でも電話やメールで問い合わせると教えてもらえます。

成年後見開始の申立は、司法書士に行ってもらうとよいでしょう。委任契約を締結して費用を払うことで手続きを進めてもらえます。

成年後見審判開始の申立には、以下のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の戸籍附票
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 診断書
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本または住民票
  • 成年後見人候補者の登記されていないことの証明書
  • 申立書付票
  • 健康状態に関する資料
  • 財産に関する資料

具体的には申立を依頼する司法書士から指示を受けて集めましょう。
申立書等の書類作成は司法書士が行ってくれます。

1件について収入印紙800円分と数千円分の郵便切手が必要です。

それとは別途、司法書士への申立手数料が10万円程度かかります(具体的な金額は依頼先の司法書士事務所によって異なります)。

司法書士は、弁護士や社会福祉士などのさまざまな専門家の中でも、成年後見人に就任している割合がもっとも多い士業です。成年後見人を選任するなら、リーガルサポートに入っている司法書士を選べば安心感が高いといえるでしょう。

司法書士なら成年後見の申立費用も弁護士より安いケースが多く、コストパフォーマンス的なメリットもあります。ご親族の調子が悪くなってきて後見人の選任を検討しているなら、一度リーガルサポートに加入している司法書士へ相談してみてください。

(記事は2023年1月1日時点の情報に基づいています)

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