相続放棄受理証明書とは 必要なケースと申請方法、費用、相続放棄受理通知書との違いを解説
相続放棄をしたにもかかわらず、被相続人(亡くなった方)の借入先からいきなり借金の支払いを請求されたら、どうしたらよいのでしょうか? そのようなときは自身が相続放棄したことを証明する必要があります。この記事では相続放棄の証明書である「相続放棄受理証明書」の申請や取得方法、利用すべきケースなどについて解説します。
相続放棄をしたにもかかわらず、被相続人(亡くなった方)の借入先からいきなり借金の支払いを請求されたら、どうしたらよいのでしょうか? そのようなときは自身が相続放棄したことを証明する必要があります。この記事では相続放棄の証明書である「相続放棄受理証明書」の申請や取得方法、利用すべきケースなどについて解説します。
目次
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相続放棄受理証明書とは、相続放棄した事実を証明するための書類です。
相続放棄をしても、世の中のすべての人に対して相続を放棄した事実が自然と明らかになるわけではありません。そのため裁判所で発行される相続放棄受理証明書を取得・提示することで、第三者に自身が相続放棄したことを示すことができます。
たとえば被相続人の借金などの支払いを要求された場合などには、相続放棄受理証明書を債権者などへ提示すれば、その後督促されることはありません。
相続放棄受理通知書と似た書類として「相続放棄受理通知書」があります。この2つの違いはなんでしょうか?わかりやすく説明すると下記のようになります。
相続放棄受理証明書…裁判所で相続放棄が受理されたことを証明する書類
相続放棄受理通知書…相続放棄を受理したことを、裁判所が相続放棄をする人に通知する書類
いずれの書類も、債権者など第三者に対し、相続放棄をしたことの証明書として使えるケースが多いです。大きな違いがなさそうに見えますが、以下で具体的な違いを押さえておきましょう。
相続放棄受理通知書は、家庭裁判所が申述人に対して「相続放棄を受理しましたよ」と知らせる書類です。受け取れる人は相続放棄した本人のみであり、利害関係人や他の相続人には送られてきません。相続放棄受理証明書であれば、申述人本人でなくても、他の相続人や利害関係人が申請手続きをすることで取得できます。
相続放棄受理通知書は、相続放棄が受理されると自動的に申述人へと送られてきます。
一方、相続放棄受理証明書は申述人や相続人、利害関係人が申請しなければ受け取ることができません。
相続放棄受理証明書は手数料さえ支払えば、何度でも発行してもらえます。しかし、相続放棄受理通知書は1回しか送られてきませんし、紛失しても再発行してもらえないので注意しましょう。
通知書を一度紛失をしてしまうと、自身が相続放棄する場合は、証明書が必要となります。相続放棄受理通知書をなくしてしまう場合に備えて、早めに相続放棄受理証明書を1通取り寄せて手元に置いておきましょう。
相続放棄受理通知書は、手続きが完了すると自動的に申述人に送られてくるので、取得費用はかかりません。相続放棄受理証明書を受け取るには1通150円の手数料がかかります。
以前までは不動産の相続登記などの相続手続きを行うためには相続放棄受理証明書が必要でしたが、現在では相続放棄受理通知書だけで手続きが可能です。ただし、通知書の内容が証明書と同等の内容が記載されている場合に限るとされています。
相続放棄受理証明書が必要になるのは、基本的には相続放棄受理通知書を紛失してしまった場合や相続放棄した本人以外が申請するケースです。そのほかの考えられる具体的な事例は以下のような場合です。
相続債権者とは被相続人に対して債権を持っている者を指します。被相続人が借り入れしていた消費者金融やカード会社などから支払い請求されたら、相続放棄の証明する必要があります。基本的には、「相続放棄受理通知書」を提示すれば問題がないケースが多いです。
債権者によっては証明書を求めるケースがあります。なおその場合、債権者は利害関係人となりますので、自ら取得できます。
相続人の中に相続放棄した人がいると、不動産の相続登記の際に相続放棄受理証明書が必要になる場合もあります。以前までは相続放棄受理証明書でなければ相続登記は認められていませんでしたが、現在では相続放棄受理通知書でも可能です。
銀行預金の解約、払い戻しの際にも受理証明書を求められるケースがあります。相続放棄をしている方は基本的に金融機関での手続きは必要ありませんが、他に相続人がいる場合で、相続放棄受理証明書の提出が求められることがあります。この場合でも、他の相続人は利害関係となるので、申請は自ら申請手続きをして取得が可能です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄受理証明書の申請・取得方法は、申請する人の立場によって異なります。以下でパターンごとに相続放棄受理証明書の申請方法や手順、費用を説明します。
申請先の裁判所は、被相続人が最後に住んでいた市区町村を管轄する家庭裁判所へ申請します。申請先の家庭裁判所によって、書式や必要書類が異なる場合もありますので、必ず確認するようにしましょう。
【必要書類】
【費用】
交付手数料は1通150円です。申請書に収入印紙を貼って納めましょう。
郵送申請と窓口申請でやや内容が異なります。郵送申請の場合は返信用封筒と切手代が必要になります。また本人確認書類や、相続放棄受理通知書(相続放棄の申立が認められた際に発行される書類)は郵送ですと写しで送ることになります。
【相続放棄受理証明申請書の書き方】
管轄の家庭裁判所のホームページ(リンクは東京家庭裁判所)から申請書がダウンロードが可能です。また記載例も用意されているので、こちらを参考にしてください(申述人によって書式が異なるので注意しましょう)。
申述人以外の相続人や受遺者(遺贈によって財産を引き継ぐ人)、債権者など「利害関係人」も相続放棄受理証明書の発行を申請できます。
【申請先の裁判所と費用】
申請先は被相続人が最後に住んでいた市区町村を管轄する家庭裁判所です。費用は150円分の収入印紙で、本人が申請する場合と同じです。
【必要書類】
本人が申請するときとの違いは、利害関係人であることの証明書類が必要なことです。申請者によって異なりますが、相続人の場合は申述人との相続関係がわかる戸籍謄本類や相続関係図。債権者の場合は、被相続人との債権の契約書類や戸籍謄本などが必要となります。詳しくは申請先の裁判所に確認してみましょう。
相続放棄受理証明書を請求するには、相続放棄申述事件の「事件番号」を申請書に記入する必要があります。
申述人が本人の場合、家庭裁判所から受け取った「相続放棄受理通知書」に事件番号が記載されているので確認しましょう。紛失している場合、家庭裁判所へ照会しなければなりません。
利害関係人や他の相続人が申請する際には、事前に事件番号を調査する必要がありますなお相続放棄情報の保管期限は30年間です。通常は30年が経過した後に相続放棄受理証明書が必要になるケースはほとんどないと思われますが、それでも早めに申請する方がよいでしょう。
相続放棄の証明は相続放棄受理通知書でも問題がないケースが多いですが、相続登記や金融機関での手続きでは相続放棄受理証明書が必要になります。また通知書は1通のみで再発行もできないため、紛失した場合は証明書が必要となります。
証明書は利害関係人であれば申請、取得ができるのも大きなポイントとなります。相続放棄受理証明書が必要なとき、自分で手続きするのが面倒であれば専門家に依頼できます。そもそも相続放棄受理証明書が必要かわからないときでも相談に乗ってもらえるでしょう。遺産相続で不安や迷いがあれば、一度、専門家に相談してみてください。
(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)
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