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辻・本郷税理士法人 沖縄事務所

  • 初回相談無料
住所 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル1階
対応エリア 沖縄

【旭橋駅徒歩3分】全国展開の規模感と経験を活かした手厚いサービスが強み

  • 「両親の相続について不安があるが誰に相談してよいかわからない…」              
  • 「どれくらい財産があると相続税がかかるのだろう?」「自宅の土地の評価はいくらくらいだろうか?」
  • 「両親の相続のとき、兄妹で揉めそうだが何か生前の対策はないか…。税理士のアドバイスをもらいたい」

こんな疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

一口に「相続」といっても、家庭のご事情によりお悩みも異なると思います。特に、初めてのお客様から「うちは財産が〇〇くらいあるけど相続税はかかりますか?」というご相談をよくお受けします。ご存知の方も多いと思いますが、相続税は亡くなった方全員に掛かるものではありません。亡くなった方のうち、相続税を納める必要のある方の割合は全国平均で8.3%(沖縄は6.5%)です。基本的な考え方として、財産額から債務と葬儀費用を差し引いた金額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えると相続税申告の手続きが必要になります。

ご相談に来られる方の多くは、基礎控除額を超えるかどうか微妙な方も多く、実際に財産を個別に評価してみないと申告の要否を判断できないケースもございます。

辻・本郷税理士法人 沖縄オフィス(辻・本郷相続センター 沖縄オフィス)では、初回相談無料で、相続全般に関するお悩みに丁寧にお答えいたします。相続に関する悩みごとがございましたらお気軽にお越しください(事前予約必要)

〈辻・本郷税理士法人 沖縄オフィスの特徴〉

▼相続、事業承継、医療法人・非営利法人のコンサルティングまで幅広く対応

個人・法人のお客様に対する通常の月次・年次の決算業務や監査対応以外にも、相続、事業承継、医療法人・公益社団や財団などの非営利法人のコンサルティングまで、幅広い業務に対応しています。沖縄県の特性も踏まえつつ、税務・会計を通じ、お客様と地域の発展に貢献したいと考えています。

▼約20名のスタッフが手厚く対応

2011年に設立された事務所で、スタッフは20名ほど在籍しています。規模感を活かした手厚い対応が当オフィスの強みです。

▼那覇バスターミナルの目の前に位置

沖縄オフィスは、ゆいレール「旭橋駅」に直結(徒歩3分)しており、那覇バスターミナルの道向かいの位置(カフーナ旭橋B街区ビル1階)にあります。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼揉めない対策(円満な相続が第一優先)

お客様から相続のご相談をお受けしたときは、将来、相続人間で揉めることがないよう、遺留分を意識した遺言書の作成や生前贈与の活用など、生前対策の必要性をお話するようにしています。

相続に関する沖縄県の特徴は、全国に比べて預金の貯蓄率が低く、一方で相続財産に占める土地の割合が高いというところです。また、相続財産に軍用地が含まれているケースも多く、先祖代々の土地になると売却(換金化)して現金で分けることも簡単にはできず、分割協議の際に相続人間で揉める原因となっています。

相続人が県外や外国にいることも多くあり、分割協議が長期化するケースもあります。そのようなご家庭の場合には、生前にしっかり対策を講じることで将来円満に相続を迎えることができます。

▼納税資金対策

相続税が発生するようなご家庭の場合には、納税資金の確保も重要な課題ですので、上記対策とあわせてアドバイスするよう心がけています。

例えば、財産状況をヒアリングしたうえで財産の棚卸を行い(次世代に残すもの、処分してもよいものを分ける)、生前に財産の一部を現金化し、将来の納税資金に備えるなどの方法をアドバイスしています。

▼相続税の軽減対策

相続税には、各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)があり、申告手続きを行うことにより適用が受けられるものがあります。少しでも税の負担を軽くし、不要な納税をしないようアドバイスいたします。

〈税理士からのアドバイス〉

▼相続税申告の期限は、相続発生後10か月

相続税申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。相続が起こると市役所や年金事務所での手続きなど、税金以外にも多くの手続きが必要になります。あっという間に相続が発生してから34か月が過ぎていることも多いので、相続税がかかるかどうかご自身で判断できないようなときは、できるだけ早めに税理士にご相談ください。

▼各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)は、申告手続きが前提

上記で説明しましたが、相続税には各種特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)があり、適用が受けられるものもありますが、原則として申告手続きが前提(必要)となります。申告手続きがないと本来受けられるはずの特例が受けられず、余計な税負担が発生することもありますので注意が必要です。

〈税理士からメッセージ〉

相続と言ってもご家庭のご事情によって、課題もお悩みも異なります。また「両親のときは、相続税がかからなかった」「夫の相続では揉めなかった」と考えていても、次も同じようにいくとは限りません。少しでも不安や悩みごとがございましたら、ぜひ辻・本郷相続センターへご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
辻・本郷税理士法人 沖縄事務所
代表
真境名 元樹
所在地
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル1階
最寄り駅
沖縄都市モノレール「旭橋駅」徒歩3分
電話番号
050-5385-5061
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
※電話は代表番号につながります。
対応エリア
沖縄

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