目次

  1. 1. 遺留分放棄とは何か
    1. 1-1. そもそも遺留分とは?
    2. 1-2. 遺留分の放棄とは
    3. 1-3. 相続放棄との違い
  2. 2. 遺留分を放棄する手続き
    1. 2-1. 被相続人が生きている間の方法
    2. 2-2. 被相続人が亡くなった後の方法
  3. 3. 遺留分放棄のメリットと注意点
    1. 3-1. 遺留分放棄のメリット
    2. 3-2. 遺留分放棄の注意点
  4. 4. まとめ 代償の準備をして遺留分放棄の活用を

遺留分とは、兄弟姉妹以外に相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。最低限の遺産をもらえる権利だと言えます。

例えば、会社経営者が遺言などで後継者となる長男に遺産を集中させたとしても、配偶者や子どもなどの相続人には遺留分が認められます。これらの遺留分権利者が受遺者へ「遺留分侵害額請求」をすれば、遺留分に相当するお金を支払わせることが可能です。

相続発生後に遺留分侵害額請求が行われると大きなトラブルになるので、遺言などで特定の人に遺産を集中させたければ、遺留分対策方法をしておかねばなりません。
そこで利用されるのが「遺留分の放棄」です。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。遺留分を放棄したら、その人は遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。

遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できます。

混同する人がいますが、遺留分の放棄は「相続放棄」とは違います。

相続放棄は、法定相続人が「相続人としての地位」を放棄することです。はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も一切相続しません。また生前の相続放棄は認められず、「相続開始と自分が相続人であることを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

一方、遺留分の放棄は「遺留分」のみを手放すことです。失うのは遺留分だけなので相続権は失いません。遺言によってほとんどの遺産が1人の相続人に集中されても、遺留分放棄者は残りの遺産を取得できますし、負債も相続します。
また遺留分の放棄は生前でも死後でも可能です。相続放棄と違い、死後に遺留分を放棄するときには家庭裁判所での手続きは不要です。

遺留分を放棄する方法は、被相続人が生きているときと死後で異なります。以下でそれぞれみていきましょう。

被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。生前は被相続人が遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるので、厳密な手続きを必要としているのです。

【遺留分放棄の許可申立の方法】
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「遺留分権利者本人」が申し立てます。
必要書類は以下の通りです。

  • 家事審判申立書
  • 不動産の目録
  • 現金・預貯金・株式などの財産目録
  • 被相続人予定者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)です。

生前の遺留分放棄は、どのような場合でも認められるわけではありません。家庭裁判所による「許可」を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

遺留分権利者が自らの意思で放棄する必要があります。他者が強要してはなりません。

長男が会社を継ぐので、長男へ遺産を集中させたいなどの理由があると、放棄が認められやすくなります。遺留分権利者が被相続人に借金を肩代わりしてもらった、すでに生前贈与を受けたなど放棄の代償が行われる必要があります。

死後に遺留分放棄する場合、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を請求しません」と意思表示すれば足ります。また遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内」に行わねばならないので、その期間内に遺留分侵害額請求が行われなければ遺留分請求権は自然に失われます。

つまり死後の場合「遺留分請求者が1年間何もしなければ放棄したのと同じ」結果になります。

遺留分権利者に遺留分を放棄させると、死後に遺留分トラブルが発生するおそれがなくなります。親であれば子ども達の相続争いはのぞまないでしょうから、トラブルの可能性をゼロにできるのは大きなメリットとなるでしょう。

せっかく遺言書を遺しても遺留分侵害額請求が行われると希望通りに遺産を遺せなくなります。遺留分を放棄させておけば、遺言や贈与によって希望通りの人に財産を受け継がせることが可能となります。

遺留分を放棄すると、基本的に撤回できません。合理的な理由がない限り取り消しができないので、熟慮してから遺留分の放棄を申請し、あるいはさせましょう。

生前に遺留分を放棄させるには、遺留分権利者へ代償を渡す必要があります。何も渡さずに権利だけ放棄させることはできないので、注意してください。

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遺留分請求が起こるとせっかく相続トラブル回避のために遺言書を書いても意味がなくなってしまうおそれがあります。希望通りに相続させるためにも、代償なども含めて相続人みんなが納得できるよう準備をしたうえで遺留分放棄の手続きを上手に利用してみてください。

(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)