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フェリス池袋要町税理士事務所

  • 職歴20年以上
  • 所長が女性
  • 女性税理士在籍
住所 〒171-0043 東京都豊島区要町3-5-6
対応エリア 東京、埼玉、神奈川、千葉

050-5385-9193

受付時間 9:00~18:00

きめ細やかな対応で円満相続をサポートします

フェリス池袋要町税理士事務所は、豊島区にある税理士事務所です。平日の9時から18時まで営業しており、土日祝日のご相談もご予約にて承っております。ご高齢の方のご相談については依頼者様のご自宅にお伺いさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

大切なご家族がお亡くなりになると、やらなければならないことがたくさんあり、次から次へと難しい手続きを行わなければなりません。揃えなければならない資料はたくさんありますし、書類の作成も難しく、税務署とのやりとりも必要です。

当事務所は、依頼者様のお気持ちに寄り添い、相続に関するご不安やお悩みから解放され、一刻も早く日常に戻っていただけますようにサポートして参ります。相続でお悩みの際は、まず一度ご相談ください。親身に対応させていただきます。

〈フェリス池袋要町税理士事務所の特徴〉

▼地域に密着した訪問相談を行っています

当事務所は、高齢の方や身体の具合が悪い方、お仕事などにより相談に行くことが困難な方への訪問相談を行っております。訪問相談では、当事務所の代表税理士がご自宅にお伺いし、じっくりとお話をさせていただきます。代表税理士がお伺いさせていただきますので、女性の依頼者様にもご安心頂いております。豊島区を中心に地域に根付いたサービスで皆様の相続をご支援いたします。

▼円満な相続へのお手伝い

家庭のご事情はそれぞれ異なり、抱えている問題は一つとして同じではございません。 お話をじっくり伺い、あなたのお悩みに誠心誠意お答えいたします。

自分の家族には言えなかったり、こじれたりしてしまうことが、間に税理士が入ることで円満に解決する事も少なくありません。 相続のご相談では、相談者様のことや財産に関わることなど、たいへんデリケートなご相談をお伺いすることになります。細やかな心配りを大切にしながら、責任をもって対応させていただきます。

〈相続に対する取り組み方〉

▼小規模宅地等の特例などの特例の適用可否を検討し、ご提案します

「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額に対する税制の特例です。

相続財産の中でも土地の評価額は大きな割合を占めるため、土地の評価額次第で相続税額が大きく変わることがあります。

この「小規模宅地等の特例」は、一定の要件に該当すれば、土地の相続税評価額を最大80%減額できるというものです。

しかし、小規模宅地等の特例の適用にあたっては、「相続開始前の要件」「取得した親族の要件」「申告期限までの事業・居住の継続、宅地の保有継続要件」などがあり、非常に複雑です。従って、相続始前のご相談も大変有効です。

また、遺産分割の際に節税を考えるのであれば、この特例を適用できるかどうかを視野に入れる必要がありますので、是非、当事務所にご相談ください。

小規模宅地等の特例のほかにも、相続税額に大きな影響を与えるものには、「債務控除」「死亡保険金の非課税金額」「配偶者の税額軽減」「贈与税額控除」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」などがあります。これらの規定の適切な適用をご提案いたします。

▼じっくりとお話をお伺いします

当事務所では「依頼者様の声に耳を傾けること」を大事にしております。じっくりとお話をお伺いする中で、依頼者様のご要望を正確に把握し、課題になる点や利用できる相続税の特例などについてご説明させていただきます。

相続税申告は、相続税法以外に民法などの法律が関わってくるため、難しい法律用語など、一般の方にとって聞いたことのない用語が使われます。当事務所では、皆様ができるだけ簡単にご理解いただけますように慎重に言葉を選び、わかりやすいご説明を心がけております。

〈税理士からのアドバイス〉

▼税務署からのお知らせに注意しましょう

相続税申告は、原則、ご自身で相続税申告が必要かどうかを判断し、必要になる場合は相続税申告の準備を進めていくことになります。しかし、税務署が「相続税の申告が必要だと思われる人」には「相続税についてのお知らせ」または「相続税の申告等についてのご案内」が税務署から送られてきます。

これらのお知らせやご案内が届いた場合は、相続税申告が必要になる可能性が高いと言えます。しかし、書類が届いた時点で既に相続が発生してから半年ほど経過しているケースが多く、相続税申告期限である10か月まで4か月ほどしか期間が残されていません。短期間で相続税申告を完了させるには大変な労力が必要になります。

当事務所では、相続税申告が必要かどうかの検討も行っていますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。また、税務署から相続税についてのお知らせやご案内が届いた場合であっても、対応させていただきますので、まずはお問い合わせください。

〈税理士からメッセージ〉

当事務所では、依頼者様や相続人様が安心して、そして円満に相続を終えていただけますよう、きめ細やかな対応を心がけております。相続税でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

対応できる主な事案

  • 生前贈与
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 不動産評価
  • 税務調査

事務所概要

事務所名
フェリス池袋要町税理士事務所
代表
坪倉 久美子
所在地
〒171-0043 東京都豊島区要町3-5-6
最寄り駅
東京メトロ「千川駅」徒歩5分
電話番号
050-5385-9193
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京、埼玉、神奈川、千葉

050-5385-9193

受付時間 9:00~18:00

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