【西11丁目駅徒歩3分】依頼者様のご状況に応じた臨機応変のアドバイスをいたします

河口法律事務所は、札幌市営地下鉄「西11丁目駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日は9時から19時まで営業しております。初回のご相談については、一律無料で対応しております。また、ご予約をいただければ夜間や土日祝日のご相談についても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
相続問題をどのように解決したらいいかは、依頼者様が置かれている状況によって様々です。話し合いによる円満な解決が理想ですが、場合によっては調停などを通じて、ご自身の権利をしっかりと主張していただくのがよいケースもあります。
当事務所では、弁護士が法的な観点から、具体的な状況に応じたアドバイスを行い、依頼者様の利益を重視した解決が得られるように尽力いたします。
相続トラブルは親族同士の争いなので、感情的な要素が絡み、当事者だけでは話し合いがまとまりにくい傾向にあります。当事務所にお任せいただければ、弁護士の仲介により冷静な話し合いが可能となり、依頼者様ご自身の心労も減るかと思います。相続に関してお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。
〈河口法律事務所の特徴〉
▼初回のご相談は一律無料で対応いたします
初回のご相談については、相談料を頂かず、一律無料で対応いたします。
相続は一生に何度も発生する出来事ではないので、何をしていいかまったくわからないという方もいらっしゃるかと思います。当事務所の無料法律相談をご利用いただければ、相続に関する基本的な知識から、相談者様が抱いている具体的な疑問点まで、弁護士が丁寧にお答えいたします。どんな細かいことでも結構ですので、まずは無料法律相談をご利用のうえ、弁護士にお話しください。
▼費用面もわかりやすく事前説明を行いますので、安心してご依頼いただけます
当事務所では、ご依頼をお受けする前に、着手金・成功報酬・実費などの費用全般について、十分かつ明確なご説明をするよう努めております。
相談者様が十分ご納得のうえで、正式にご依頼をいただきたく考えておりますので、費用に関して疑問点などがおありの場合は、何でもお気軽にご質問ください。
▼弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応いたします
弁護士費用を事前にご準備いただくことが難しい依頼者様には、弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応しております。
ご家族がお亡くなりになった場合、様々な場面で費用が掛かってしまいがちかと思います。もし経済的に苦しいご状況にある場合は、ご依頼時に弁護士に対してその旨をご相談ください。依頼者様が無理なく弁護士費用をお支払いいただけるようなご提案をさせていただきます。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼金銭面・人間関係の両面を考慮して総合的によりよい解決を目指します
遺産分割トラブルが発生してしまった場合、ご家族同士の感情的なもつれが生じている状況で、ご自身の相続人としての権利を実現しなければなりません。
あまり強く権利を主張すると、ご家族との関係が壊れてしまうのではないか、そうはいっても損をするのは嫌だ、などとお考えになるのは自然なことです。非常に難しいかじ取りを迫られますが、依頼者様のご意向を尊重しつつ、専門家としてのアドバイスもさせていただきながら、総合的に考えてよりよい解決が得られるように尽力いたします。
遺産分割トラブルを解決するには、法律の専門家である弁護士のバランス感覚が役立つものと考えております。相続人同士で揉めてしまっている方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
▼相続人同士のトラブルを防げる遺言書を作成します
ご自身で財産を築いてこられた方は、後に残されるご家族の間で揉め事が生じないように、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。当事務所では、自筆証書・公正証書いずれの場合でも、遺言書の内容と形式を精査し、後に法的なトラブルが生じにくくなるような遺言書を作成いたします。
遺言書の作成は、弁護士に依頼することで確実かつスムーズに行うことが可能になります。遺言書の作成を検討されている方は、一度当事務所へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続財産の使い込みには丁寧な調査が必要です|弁護士にご相談を
遺産分割が完了する前は、相続財産は全相続人の共有となるため、一部の相続人が勝手に相続財産を使い込むことは違法です。もし他の相続人によって相続財産の使い込みが行われたという疑いを抱いた場合には、預貯金の入出金記録などを丁寧に調査する必要があります。
その際には、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所では、口座残高の変化を丁寧に調べて、必要に応じて本人に合理的な説明を求めることにより、違法な相続財産の使い込みを追及いたします。弁護士が調査・質問をすることによって、使い込みを行った相続人が言い逃れをしにくくなるという側面もありますので、きっとお役に立てるものと思います。
▼相続放棄は3か月が過ぎても認められる可能性があります
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に意思表示をしなければならないのが原則です。しかし、被相続人が亡くなった後、しばらくしてから借金が判明した場合などには、3か月の期間制限に間に合わないケースがあります。
しかし、実は期間制限を過ぎた場合でも、家庭裁判所に期間の伸長を請求することで、相続放棄が認められる可能性がありますので、諦めずに当事務所へご相談ください。相続放棄を断念して借金をそのまま相続することになってしまうと、その後長年にわたって大きな経済的負担がのしかかってしまいます。依頼者様が苦境に陥らないよう、できる限りのサポートをいたしますので、相続放棄が少しでも思い浮かんだ方は、すぐに当事務所へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
当事務所では、依頼者様を第一に考え、専門用語を使わないわかりやすいご説明、迅速な対応、進捗の丁寧なご報告などに努めております。また、相続は当事者のお気持ちが何よりも大切ですので、依頼者様のご意向をできる限り尊重し、お望みの解決が得られるように尽力いたします。
弁護士に依頼することについてハードルの高さを感じていらっしゃる方にも、当事務所は依頼者様目線で、親身になってお話をお伺いいたします。どうか安心して当事務所へ相続のご相談をいただけましたら幸いです。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託・成年後見
- 遺言作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- 河口法律事務所
- 代表
- 河口 直規
- 所在地
- 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西9-1-1 キタコー大通公園ビル9階
- 最寄り駅
- 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩3分
- 電話番号
- 050-5268-8674
- 受付時間
- 平日9:00〜19:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 北海道
050-5268-8674
現在営業中
受付時間 9:00~19:00
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