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みなと綜合法律事務所

  • 初回相談無料
住所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階
対応エリア 神奈川

【日本大通り駅徒歩1分】依頼者様に合った解決を親身になって見つけ出します

みなと綜合法律事務所は、横浜高速鉄道「日本大通り駅」から徒歩1分、JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日は930分から1730分まで営業しております。また、事前予約をしていただければ、平日夜間・土日祝日のご相談についても対応可能です。初回のご相談は60分まで無料、またご希望の方にはZoomなどを用いたオンライン相談も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続は親族間の問題であるため、法律論だけでなく、被相続人・相続人それぞれのお気持ちを汲んだ解決を図る必要があります。当事務所は、相談者様・依頼者様から丁寧にお話を伺う中で、できる限り全ての関係者が納得できるような解決方法を見つけたいと考えております。相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

〈みなと綜合法律事務所の特徴〉

▼ベテランから若手まで、多様なバックグラウンドを持つ弁護士が対応いたします

当事務所には、経験を積んだベテランから若手まで、多様なバックグラウンドを持つ複数の弁護士が在籍しております。

相談者様・依頼者様と弁護士の間には、互いに人間同士であるがゆえに、相性の問題が存在することも事実です。この点、当事務所では複数の弁護士の中から、相談者様・依頼者様にとって相性のいい弁護士を手配できると考えています。

弁護士に対して心理的なハードルを感じていらっしゃる方も、ご相談いただきやすい弁護士がきっと見つかるかと思いますので、まずは一度当事務所までご連絡いただければと思います。

▼初回のご相談は60分まで無料です

当事務所では、初回のご相談を60分まで無料で承っています。

相続は一生に何度も経験することではないため、何をしたらいいか見当もつかないという方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただければ、どんな些細に思えるお悩みであっても、弁護士が親身になって対応いたします。相続について少しでも悩まれているのであれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。

▼夜間・土日祝日のご相談も事前予約のうえで対応いたします

平日の営業時間にご都合が付きにくい方は、事前予約をいただければ夜間・土日祝日のご相談にも対応しております。

普段会社勤めをしていらっしゃる方なども、お電話にてご都合のよろしい日程をご連絡いただければ、相談者様のご都合に合わせて対応可能な弁護士を手配いたします。

▼税理士との連携によって、税務面でも相続をサポートいたします

当事務所には税理士との連携体制があり、税務面の問題も適切にケアできるよう環境整備を行っています。

実際に相続が発生した場面では、10か月の期限内に相続税申告を行わなければなりませんので、申告のスケジュールを踏まえた遺産分割協議の調整が必要になります。また、遺言書を作成する際にも、最終的に相続税がどのように課税されるかを踏まえて対応することが望ましいと考えられます。

その点、当事務所にご相談いただければ、必要に応じて税理士と連携を行い、遺産分割や遺言書作成などについて、法務・税務の両面から依頼者様をサポートすることが可能です。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺言書は法律だけでなく様々な観点を踏まえて作成いたします

遺言書は、単に法的に有効なものを作成すればいいというわけではなく、紛争防止・納税資金対策・残される相続人への思いの伝達など、非常に多様な観点を踏まえて作成する必要があります。

当事務所では、被相続人となる方のお気持ちやご家庭の状況を十分に踏まえつつ、必要に応じて税理士との連携も行い、総合的に見て相続を円満に終えられるような遺言書作成をサポートします。生前対策、特に遺言書作成にご関心をお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求には1年間の期間制限があるので早めのご相談を

遺言書で不公平な相続分の指定が行われた場合などには、取り分が多い相続人に対して遺留分侵害額請求を行える場合があります。

ただし遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」で時効により消滅してしまいます。そのため、遺留分侵害額請求ができるかどうか知りたいという方は、とにかくお早めに当事務所までご相談ください。請求の可否に関する見通しなどを含めて、様々な観点からアドバイスができるものと考えております。

▼相続放棄は財産の状況をしっかり調査してから行いましょう

相続放棄をすれば、相続財産に含まれる債務の負担からは解放されるものの、一切の財産を相続することができなくなってしまいます。一度相続放棄をすると、原則的にその意思表示を撤回することはできませんので、実際に相続放棄をする前にしっかり財産の調査をすることをおすすめいたします。

相続放棄には3か月の期間制限がありますが、仮に財産の調査に時間がかかったとしても、合理的な理由があれば、家庭裁判所によって期限外の相続放棄が認められる場合もあります。いずれにしても、相続放棄は早めに動き始めることが大切になりますので、一度当事務所までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

ご自身だけで遺産分割に取り組まれるのは非常に大変ですし、後の紛争の種が残ってしまう可能性もあります。当事務所に相続のご相談をいただければ、依頼者様のお気持ちを尊重しつつ、かつ円満な相続が実現できるように尽力いたします。まずはお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託・成年後見
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
みなと綜合法律事務所
代表
海野宏行
所在地
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル4階
最寄り駅
横浜高速鉄道「日本大通り駅」徒歩1分 / JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩7分
電話番号
050-5268-8653
受付時間
平日9:30〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

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