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辻・本郷税理士法人 横浜市エリア(横浜事務所、横浜スカイビル事務所、センター南事務所)

  • 初回相談無料
住所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル3階
対応エリア 神奈川

【横浜駅徒歩5分】経験豊富な相続税専門チームが、様々なお客様の状況に合わせた相続税申告をお手伝いいたします。

辻・本郷税理士法人 横浜事務所は、20106月に開設いたしました。

開設当初より、相続税専門チームを編成し、首都圏のベッドタウンとして多くの方々がお住いの横浜市内の相続税申告を多数担当させていただいております。

国税庁発表データによると、1年間に亡くなった方のうち相続税が課税される方の割合「相続税課税割合」は、全国平均の約8%に対し、神奈川県内は約13%、横浜市内はさらに上昇し約17~18%に達しています。横浜市内の相続税課税割合は、全国平均の2倍以上に昇り、相続税は皆様方にとって、ごく身近で避けて通れない税金になっています。

一方で、毎年の所得税確定申告など違い、ご相続は一生のうちにごくわずかの回数しか経験せず、その意味で相続税申告は、やはり「特別な税金」といえるでしょう。

そういった特別な税金に直面した皆様に対して、「安心してお任せいただける最良のパートナー」として、わかりやすく丁寧に、かつスピードを重視し、満足していただけるサービスを提供することが私たちの使命です。

相続発生前に、

  • 相続税がかかるかどうか知りたい
  • いざというときに揉めないよう、遺産の分け方を考えておきたい
  • 相続税負担を少しでも軽くできる方法はないか

など、事前のご相談も承っております。初回相談無料で対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

また、横浜エリアには他にも下記の2事務所ございます。ご希望の事務所にてご対応させていただきます。

【横浜スカイビル事務所】

最寄駅 JR・京浜急行電鉄「横浜駅」徒歩3分、東急電鉄「横浜駅」徒歩5分

【センター南事務所】

最寄駅 横浜市営地下鉄「センター南駅」徒歩7分

初回相談無料で対応いたします。是非、お気軽にご連絡ください。

〈辻・本郷税理士法人 横浜事務所の特徴〉

▼経験豊富なスタッフがお待ちしています

横浜事務所には、税理士6名のほか、各専門分野のスタッフが15名以上在籍しています。辻・本郷税理士法人全体のスケールメリットを活かし、メガバンクをはじめ、大手証券会社、住宅メーカー様からの多数の紹介案件などから培った経験を活かしてお手伝いさせていただきます。

▼法人オーナー様の企業経営、事業承継などのお悩みもご相談ください

法人チームでは、横浜近辺の大手企業~中堅企業を中心に、100社以上の法人企業の顧問業務を行っています。個人の相続税以外の企業経営、事業承継対策など、法人オーナー様のお悩みにもお応えいたします。

▼税金以外のお困りごとにもワンストップで対応

ご相談の中には、相続の際の不動産登記をはじめとして、税理士だけは解決できない問題がたくさん存在します。税理士の専門分野以外のお困りごとには、提携先弁護士・社会保険労務士などの専門家をご紹介し、ワンストップかつトータルに解決方法をサポートいたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼土地評価は徹底した現地調査が評価減のキモ

土地の評価方法は、税法(相続税基本通達)で決められていますが、実際の土地の利用状況は多種多様で、税法の条文だけでは解決できない物件にも巡り合います。

土地評価の評価減のキモは、なんといっても「現地調査」に限ります。「現地を見ずして評価減なし」と言っても過言ではありません。真夏の猛暑の中蚊に刺されながら、真冬の木枯らしにも負けずに、現地調査に向かい、評価減要素を探します。

▼避けては通れない、名義財産調査

相続税は、亡くなった方の財産のみに課税されると思っていませんか?

そう思っていたら大間違いです。

相続税は、「一生に一度の総決算」と言われ、亡くなった方のすべての財産に対して課税されます。そして、その財産の中には、亡くなった方名義の財産だけでなく、ご家族名義であっても、実質的に亡くなった方が貯えた財産があれば、その分も含めて相続財産に計上しなければなりません。このような財産を「名義財産」といいます。

もし、相続税申告の際に、名義財産の調査をせずに、亡くなった方の財産のみ計上し、申告後の税務調査で「名義資産」が見つかると、最悪の場合、仮装隠蔽とみなされ、本税の35%もの「重加算税」を課税される恐れがあります。名義資産は、税務調査の格好の餌食となるのです。

そのため、相続税申告を受託した場合、弊社では、ご家族名義も含めて、預金通帳のご提示をお願いし、相続前の資金の流れを徹底調査いたします。

申告書作成にあたっては、皆様にお手間をおかけしますが、名義資産の調査が税務調査で指摘を受けない申告の最重点項目となります。

〈税理士からのアドバイス〉

▼古い預金通帳は、ご家族分も含めて捨てずに保管しておきましょう

相続税申告の際には、亡くなった方名義の預金通帳をお預かりしますが、最新の通帳のみしか残っておらず、繰り越した古い通帳は処分してしまっている方も多く見受けられます。

相続税調査にあたり、税務署は「職権で」、亡くなった方やそのご家族名義の預金口座の元帳を取り寄せ、名義財産を含めて財産の計上もれがないかを調べます。

この税務調査に備えるためには、申告前の預金移動の調査が必須になり、過去の通帳を処分されている場合には、各金融機関に過去の取引履歴資料を依頼する必要があります。実はこの手数料が馬鹿にならず、数万円にのぼることもあるのです。なので、繰り越した古い通帳は、ご家族分も含めて、処分せずに保管しておくことが大切です。

▼相続税対策は早いに越したことはない

相続対策の定番と言えば、生前贈与ですが、現行法では「相続開始前3年以内の贈与財産」は、相続財産に加算されてしまいます。そのため、せっかく贈与をしても、3年以内に相続が発生した場合には、相続税圧縮効果は得られない結果になってしまいます。

そのため、相続対策は「思い立ったが吉日」、早めに着手し、長期間にわたって行うことが肝要です。

遺言の準備も同じです。まだ早いかな?と思っても、とりあえず現在の気持ちで作成しておくことをお勧めします。一度作成しても、いつでも書き換えられますので、気持ちが変わったら買い替えればいいのです。

〈税理士からメッセージ〉

相続税は、一生のうち数回しか経験しない税金で、かつ税理士の経験次第で、税額が大きく変わりうる分野です。

初回相談無料にて、対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、お待ちしております。

対応できる主な事案

  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告

事務所概要

事務所名
辻・本郷税理士法人 横浜市エリア(横浜事務所、横浜スカイビル事務所、センター南事務所)
代表
倉橋 良昌
所在地
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル3階
最寄り駅
JR・東急電鉄・京浜急行電鉄・横浜高速鉄道・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」 徒歩5分
電話番号
050-5385-5078
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
※電話は代表番号につながります。
対応エリア
神奈川

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