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山本総合法律事務所

  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 税理士在籍
  • 初回相談無料
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 役所から近い
住所 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
対応エリア 広島

050-5448-2952

受付時間 9:00~20:00

【袋町電停徒歩1分】相続案件に注力|税理士と共同で法務と税務の両面を踏まえた対応をします

山本総合法律事務所は、広島電鉄「袋町駅」目の前、「本通駅」徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から20時までと、土曜の10時から17時まで、ご相談を受け付けております。夜間・休日も、事前にご予約をいただきましたらご対応可能です。

依頼者様のご納得を重視して相続対応を進めるため、丁寧なご説明とこまめな情報共有に努めております。依頼者様のお気持ちを尊重し、ご希望をできる限り実現できるように弁護士が尽力いたします。

当事務所は、様々な相続問題の経験と実績を踏まえ、適切な解決策をご提示し、依頼者様の権利・利益をしっかりと確保できるようにサポートいたします。また、他の相続人と直接やりとりすることがなくなり、精神的ストレスを軽減できる点も、弁護士にご依頼いただくことのメリットです。遺産相続についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

〈山本総合法律事務所の特徴〉

▼確固たる相続の経験・知識|幅広く遺産相続をサポートいたします

当事務所の弁護士は、多数の不動産と複数の会社が絡む大型で複雑な遺産分割案件や、上場企業の創業者の相続対策などを含め、多種多様な相続案件を経験して参りました。相続に関する専門書の著書(共著)もあります。日頃から、法改正や裁判例等の知識のアップデートにも努めております。

遺産分割・遺留分・遺言書の作成・相続放棄・相続税対策など、幅広い相続案件に対応可能です。広島県内・県外を問わず、遺産相続のお悩み解決は安心して当事務所にお任せください。

▼会社が関係する相続や事業承継についてもお任せください

相続が発生すると、経営権争い等の会社をめぐる紛争が生じることがあります。当事務所の弁護士は、中小企業から上場企業を含む大企業まで、企業法務の豊富な経験と実績があります。その経験を活かして、相続に伴い発生する会社をめぐる紛争についても対応いたします。また、事業承継についても、サポート可能です。また、遺産に株式が含まれる場合には株価の時価評価が必要となりますが、経済学部出身の知見を生かし、税理士とも共同して、ファイナンス論に基づく検討もしております。このように、当事務所は、会社が関係する相続案件にも、強みを持っております。

▼初回相談45分無料|お気軽にご相談ください

営業時間中のご相談については、初回は45分まで無料で承ります。弁護士が丁寧に回答いたしますので、遺産相続に関するお悩みはお気軽に当事務所へご相談ください。

▼隣接士業と緊密に連携|ワンストップでのご相談が可能です

一般に、相続税の申告や相続税対策について経験豊富な税理士はそれほど多くはありませんが、当事務所は、相続分野の経験豊富な山本直輝税理士との共同対応によりサポートいたします。また、不動産が関係する相続案件では、提携している司法書士・土地家屋調査士・不動産会社とも必要に応じて連携いたします。様々な相続手続きについてワンストップで対応いたします。

総合的な相続サポートをご希望の方は、当事務所にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼丁寧な説明とお気持ちに寄り添った対応|安心してご依頼ください

遺産相続については、初めてのことばかりでご不安を感じる方も多くおられると思います。実際に、相続問題は、複雑で法的にも難しい部分が多く、ご自身だけで対応すると思わぬ不利益を受けてしまうケースが少なくありません。

当事務所は、依頼者様に対する丁寧な説明と、お気持ちに寄り添った対応を心がけております。依頼者様のご不安を解消できるように、弁護士がサポートいたしますので、安心してご依頼ください。

▼生前の相続対策をパッケージでご提案|相続税対策もサポートいたします

生前の相続対策は、遺言書作成だけではなく、生前贈与などの他の方法も組み合わせて、適切な相続対策案をパッケージでご提案することも珍しくありません。依頼者様のご希望をよりよく実現できる方法を、弁護士が専門的な観点から検討いたします。また、当事務所は、相続案件に強い税理士との共同対応により、相続税対策も踏まえた相続対策にも対応しております。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分は基礎財産の調査・把握と消滅時効に注意しましょう

遺言書が遺されており、ご自身が取得した遺産が少なすぎる場合でも、(兄弟姉妹以外の)相続人の方には遺留分という最低限の権利が認められています。遺留分を下回る遺産しか取得できない相続人は、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分との差額に相当する金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分の計算に当たっては、ご家族が亡くなった時点で現存する遺産だけではなく、生前贈与された財産や、他の相続人が使い込んだ被相続人の預金等も考慮する必要があります。適正額の遺留分を算定するためには、専門的な判断が必要になりますので、弁護士にご相談ください。

また、遺留分侵害額請求権には、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければならないという消滅時効があることにも注意が必要です。適切な方法で権利を行使しなければ、時効により遺留分を確保できない事態にもなりかねませんので、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続では、紛争が続き、長期にわたり辛い思いをされる方が珍しくありません。当事務所は、依頼者様のご負担を少しでも和らげるために、お気持ちに寄り添い専門的にサポートいたしますので、遺産相続に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託

事務所概要

事務所名
山本総合法律事務所
代表
山本 幸司
所在地
〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-1 大手町スクエア7階
最寄り駅
広島電鉄「袋町駅」徒歩1分
電話番号
050-5448-2952
受付時間
平日9:00〜20:00、土曜10:00~17:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
広島

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