//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/
//p.potaufeu.asahi.com/

弁護士法人横浜りんどう法律事務所

  • 役所から近い
  • 初回相談無料
  • 全国出張対応可
  • オンライン相談可
  • 司法書士在籍
住所 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 2F
対応エリア 神奈川

【東神奈川駅徒歩1分】固定着手金33万円 / 弁護士と司法書士の知識を融合し、相続問題を迅速解決いたします

弁護士法人横浜りんどう法律事務所は、JR「東神奈川駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。

当事務所は、相続・遺言に関するご依頼を積極的にお受けしております。個々の事案の特性に合わせた丁寧な対応により、相続問題をスムーズに解決いたします。

これまでの解決事例も積み重なっており、お客様からもご満足の声をいただいています。

相続問題に関する論点は多岐にわたり、さらに問題となる財産が多額であるため、きちんとした法的知識に基づく対応が必要不可欠です。相続問題にお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人横浜りんどう法律事務所の特徴〉

▼弁護士・司法書士の知識を融合|ワンストップで相続手続きをサポートいたします

当事務所の代表である髙橋弁護士は、弁護士・司法書士の資格を併せ持っており、それぞれについての実務経験を有します。また、事務所内には別の司法書士も在籍しております。

弁護士による相続トラブル解決の経験が豊富であることに加え、主に司法書士の業務領域である相続登記についても、ワンストップでのご依頼が可能です。総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼迅速かつ丁寧な対応|スムーズかつ適切に相続トラブルを解決いたします

当事務所は、弁護士・司法書士として蓄積した経験を活かして、迅速かつ丁寧な対応に努めております。

相続問題を解決するためには、事案の特性に応じて的確な対応が必要不可欠です。当事務所は、依頼者様から丁寧にお話をお伺いし、ご意向を尊重しながらスムーズな解決を目指しております。相続トラブルにお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼固定着手金33万円 / 分かりやすい弁護士費用となっています

当事務所では、より分かりやすい費用体系とするため、遺産分割のご依頼について、固定着手金制度(33万円)を導入しています。ご依頼前には、必ず費用のご説明をいたしますので、費用面でもご納得いただいたうえで、ご依頼ください。

▼事業承継にも完全対応|経営者の相続手続き・相続対策もお任せください

代表の髙橋弁護士は「事業承継士」の資格を有しており、経営者の相続手続き・相続対策に関するご相談も積極的にお受けいたします。

経営者の方が相続対策を講じないまま亡くなった場合、よく問題になるのが自社株式に関する相続トラブルです。当事務所にご相談いただければ、事業承継に関するノウハウを活かし、適切なアドバイスをいたします。

また、スムーズに経営権を承継するための生前対策についても、ご事情・ご要望に応じて柔軟にご提案いたします。経営者の相続については、当事務所にお任せください。

▼隣接士業との充実した連携|様々な事項についてサポート可能です

当事務所は相続について、税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・宅地建物取引士などと連携を行っております。相続税申告については税理士、土地の測量・分筆については土地家屋調査士、不動産売却については宅地建物取引士をご紹介いたします。

相続に関する様々な事柄について、窓口一つでご相談いただけるため、たいへん便利です。相続に関するお悩みは、何でも当事務所へご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼柔軟な発想で遺産分割トラブルの解決を図ります

遺産分割トラブルの原因は様々であり、問題点も多岐にわたるため、柔軟な発想で解決を図ることが求められます。

当事務所は、依頼者様のご事情やご希望に応じて、多角的な観点から柔軟に検討を行い、遺産分割トラブルの適切な解決を目指します。不動産の分割方法や特別受益・寄与分問題の解決策などについても、過去の経験を活かして幅広くご提案いたします。

遺産分割について他の相続人と揉めてしまったら、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書作成時は遺言無効のリスクに要注意|弁護士へのご相談が安心です

遺言書を作成することは、相続発生時のトラブルを防ぐために有効です。ただし、遺言書の方式に不備がある場合や本人に遺言能力がなかった場合は、遺言無効に関するトラブルを誘発してしまいかねません。

遺言無効のリスクを回避するためには、遺言書作成時に弁護士へ相談することをお勧めします。当事務所にご相談いただければ、内容・形式ともに整った遺言書の作成をサポートいたします。

▼遺言書・生前贈与については遺留分侵害がキーポイント|お早めに弁護士へご相談を

遺言書で偏った相続分が指定された場合や一部の相続人が多額の生前贈与を受けた場合には、遺留分侵害が生じている可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続できる遺産の最低保障額です。他の相続人が遺言等で財産を多く相続するとされた結果、ご自身が相続できた遺産が非常に少ない場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。他の相続人から金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求の期限(時効)は、相続の発生および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ってから1年以内です。時効が完成すると遺留分侵害額請求ができなくなるので、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

依頼者様にご安心いただけるよう、親身になって相続手続きをサポートいたします。どんなことでも構いませんので、お気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事例①相続人が80名弱いる先々代の名義のままの土地を名義変更(登記)して売却

■事例の背景と相談内容

70歳代のご依頼者様。自宅がある広い土地の名義は、相続登記がされておらず、曽祖父の名義のままとなっていました。ご依頼者様も高齢となり、土地等の売却を考えているとのことでした。

不動産の名義は、50年以上も前に亡くなった曽祖父の名義となっており、その後、遺産分割協議も一切されていないとのことでした。このような場合には、曽祖父の子、さらにその子らという具合に、相続権が枝分かれ式になってしまっており、相続人が80名弱もいるという状況になっていました。ご依頼者様ご自身では対応ができないため、弁護士へ相談し、ご依頼をいただきました。

■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果

本件のような相続を当事務所では多く取り扱っています。まず、相続人の確定のために、戸籍を大量に収集することになるのですが、この作業だけでも膨大な業務量となります。 本件では、戸籍収集の結果、相続人を確定させ、相続手続きに協力してくれる方には、直接アプローチをして、「相続分譲渡」を受けていきました(相続分譲渡とは、相続人が保有する相続分を譲り渡してもらう手続きです)。相続人が80名弱もいましたので、弁護士の業務も多忙を極めましたが、最終的には、ほとんどの相続人から相続分譲渡を受けることができ、土地名義をご依頼者の名義へ相続登記することに成功しています。なお、この相続登記自体も複雑な登記になりますが、当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所ですので、複雑な相続登記もワンストップで行うことができます。

<相続会議編集部から>

相続登記が行われていなかったため相続人が膨大になってしまった土地の事例で、昨今このようなケースが増えていることから社会問題になっています。相続登記は司法書士に依頼するイメージがありますが、このようにひとつの土地に相続人が数多くいるケースでは利害や意見が対立する場合もあるので登記や不動産に知見のある弁護士に動いてもらうとスムースだと言えます。

事例②相手方の使途不明金を遺産に組み込んだ内容で、遺産分割調停が成立した事案

■事例の背景と相談内容

50代女性のご依頼者様。数か月前に父が亡くなり、相続が発生しました。相続人はご依頼者様とその姉の2名でした。遺産は、不動産が2拠点(自宅不動産と賃貸不動産)があることは分かっているものの、財産を管理していた姉から遺産の開示がないため、預貯金等の金融資産は不明とのことでした。

依頼者様がいくら求めても、姉からは、預貯金の開示等を受けることはできず、困り果てて、弁護士へご相談をされました。また、賃貸不動産についても「これは無価値だから、私(姉)が相続する」と主張されているとのことでした。弁護士からは、まず、預貯金の履歴をしっかりと確認すること、不動産の査定書を取って、不動産の時価を把握することを当初の方針としてアドバイスをし、ご依頼をいただきました。

■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果

弁護士が遡って、預金の取引履歴を取ってみると、明らかに姉が使っていると思われる引出し金が数千万円発見されました。また、姉が無価値と主張していた不動産も査定書を取得してみると、1500万円程度の時価であることがわかりました。弁護士からは、上記事実を長女に突き付けたところ、長女も弁護士を立てて使途不明金について争ってきました。その後、当方から遺産分割調停を申立て、その調停内において、使途不明金の点を追及しています。結果としては、ほとんどの使途不明金を遺産に組み込む内容で、調停が成立しています。

<相続会議編集部から>

いわゆる遺産の使い込みが疑われた事例です。被相続人と同居していた相続人が悪意のあるなしを問わず遺産を私的に流用してしまうのはよくあるケースですので、このように預貯金を開示してもらえない場合や開示された金額が不自然に少ないと感じた場合は弁護士に相談するのがおすすめです。不動産の評価についても相続人同士で見解が異なるケースがままあります。様々な評価基準があることから調停等でも争点になりやすいため、こちらも弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

事例③請求者への特別受益額を、遺留分侵害額から控除して解決した事案

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は、40代男性。母が亡くなり、公正証書遺言が残されていました。遺言書の内容は、長男であるご依頼者様が全て相続するという内容となっていましたが、相続人としては、ご依頼者様のきょうだいである長女もいます。

公正証書遺言を開示後に、長女が、弁護士を就けて、遺留分侵害額請求をしてきました。遺産としては、自宅不動産以外に数千万円程度の預貯金がありました。遺留分侵害額請求への対応は、ご依頼者様ご自身では困難ということで、弁護士へ相談し、ご依頼をされました。

■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果

本件の問題について、ご依頼者様と打合せを重ねる中で、被相続人から長女に対して、多額の生前贈与がなされていることが分かりました。この証拠資料を根気強く、ご依頼者様に探していただき、発見することができた資料を基に、遺留分侵害額から、長女への生前贈与額を控除することを主張しました。結果として、この生前贈与額を控除する内容で、示談交渉がまとまっています。

<相続会議編集部から>

ご自身に遺産を全額相続させるという遺言が出てきて、相手方から遺留分の侵害を請求されてしまった事例です。こうした極端な遺言が残されている場合、関係性や感情に起因しているケースもありますが、今回のように片方の相続人にだけ生前贈与がされていた、という場合もままあります。きちんと弁護士が遺言書の書かれた背景を読み解き、示談に結びつけた事例と言えます。

事例④夫婦がそれぞれ配偶者に遺産を相続させる遺言をした事案

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は、80代のご夫婦。子はなく、それぞれの親も亡くなっているため、遺言なく相続が開始すると、各配偶者と被相続人の兄弟(先に亡くなっている兄弟もいたため、甥姪)が相続人になってしまうケースです。

兄弟や甥姪はいますが、疎遠であり、ご夫婦のどちらかが遺言書がない状態でお亡くなりになると、遺産分割で配偶者が困ると考えていました。そこで、ご夫婦でそれぞれに遺言書を作り合いたいとご相談にいらっしゃいました。

■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果

子がなく、親も既に亡くなっている方の相続は、その方の配偶者と自身の兄弟(先に亡くなっている兄弟がいれば、その子(甥姪))が相続人となります。遺言書がない場合の法定相続分は、4分の3が配偶者、残りの4分の1が兄弟となり、遺産分割のための協議が必要となります。このような場合で、遺産分割がスムーズにまとまればよいのですが、疎遠である兄弟と残された配偶者が遺産分割をして協議書を作成するということが大変難しいことがあります。そのような場合には、必ず、遺言書を残すようにアドバイスしています。本件も、ご高齢のご夫婦で、それぞれが、「全ての財産を配偶者へ相続させる」という公正証書を作成しました。遺言書の難しい部分は、人がいつ亡くなるか分からない(遺言の効力発生時に、誰が生きているか分からない)という点にあります。本件のように、ご夫婦の場合には、それぞれが、遺言書を作成しておくことがお勧めです。

<相続会議編集部から>

遺言書作成の事例です。遺言書の作成サポートは様々な相談先がありますが、今回のケースのような場合は法的なトラブルの予防という側面があるので、弁護士に依頼するのが安心です。弁護士であれば遺言の執行も依頼できますし、仮に他の相続人から遺留分の侵害などを主張されてもワンストップで対応することが可能です。遺言書作成を専門家に依頼しようとするとき、費用の安い行政書士事務所などに目が向くかもしれませんが、死後にもめそうな場合は当初から弁護士に依頼する方が結局コストを抑えられる可能性が高くなります。不安がある方は弁護士に相談してみるとよいでしょう。

事務所概要

事務所名
弁護士法人横浜りんどう法律事務所
代表
髙橋 賢司
所在地
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-7-2 2F
最寄り駅
JR「東神奈川駅」徒歩1分、東急電鉄「東白楽駅」徒歩7分、京急電鉄「京急東神奈川駅」徒歩3分
電話番号
050-5447-4697
受付時間
平日 9:00〜18:00 土曜 9:00~13:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

ご利用の際には利用規約利用上の注意をご確認下さい

近くで相談できる弁護士事務所

都道府県から弁護士を探す

「相続会議」の弁護士検索サービス

相続対応可能な弁護士をお探しなら

「相続会議弁護士検索サービス」に関する ご利用上の注意をご確認下さい

「相続会議弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合はこちらをご確認下さい

メンバー 検索 Facebook Instagram LINE Mail Mail Magazine Twitter Web Site YouTube Lawyer Tax accountant Judicial scrivener Estate icon_mail icon_tel