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弁護士法人心 松阪法律事務所

  • オンライン相談可
  • 税理士在籍
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
  • 駐車場あり
住所 〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
対応エリア 三重

050-5447-4680

受付時間 9:00~21:00

【松阪駅徒歩1分】士業グループが連携して相続を全面的にサポートいたします

弁護士法人心 松阪法律事務所は、JR・近畿日本鉄道「松阪駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は9時から21時まで、土日祝日は9時から18時まで営業しております。相続に関するご相談は、原則として初回に限らず何度でも無料です。

当法人には弁護士・税理士をはじめとした様々な士業が所属しており、相続手続きを総合的にサポートできる体制を整えております。相続に関するご負担・ご不安をできる限り軽減できるように、弁護士が中心となって相続手続きを全面的にサポートいたします。

遺産相続に関するお悩みは、どのような内容でも当事務所にご相談ください。

〈弁護士法人心 松阪法律事務所の特徴〉

▼弁護士法人心・税理士法人心が随時連携|ワンストップで相続をサポートいたします

相続に関する手続き・対応の中には、弁護士による法的なサポートが必要なものだけでなく、相続税申告や生前の相続税対策など、税理士のサポートが必要なものも含まれています。

弁護士法人心は、税理士法人心との間で「心グループ」を形成しております。相続についても両法人が連携することにより、ワンストップで総合的な対応が可能です。

あらゆる相続手続きをまとめて依頼したいとお考えの方は、ぜひ当事務所・当グループにお任せください。

▼弁護士から独立したお客様相談室を設置|ご意見は何でもお寄せください

当事務所は、弁護士から独立した「お客様相談室」を設置し、相談者様・依頼者様からのご意見をお伺いしております。ご相談内容に関係する事柄のほか、担当弁護士に対してのご意見などもお伺いし、誠実に対応させていただきます。

相談者様・依頼者様のご安心のため、より質の高いサービスのご提供を目指し、お寄せいただいた声を傾聴して参ります。

▼何度でも相談無料|どなたでもお気軽にご利用いただけます

相続に関するご依頼前のご相談は、何度でも無料で承ります(内容によっては、2回目以降のご相談を承れない場合もございますので、ご了承ください)。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼多くの遺産獲得を目指して、弁護士が全面的にサポートいたします

遺産分割協議がスムーズに成立しない場合は、その調整を当事務所にお任せください。遺産隠しが疑われる場合の調査や特別受益・寄与分などの難しい法的論点への対応についても、弁護士があらゆる手段を尽くしてサポートいたします。

より多くの遺産の獲得を目指すためには、弁護士を代理人として法的主張を行うことが重要です。これまでの経緯やご希望内容を踏まえ、依頼者様が適切な遺産を獲得できるように尽力いたします。

▼相続税対策にも配慮した遺言書作成をサポートいたします

遺言書を作成する際には、その内容に従って遺産を分けた場合に、相続税がどのように課されるかについても配慮することが非常に重要です。

当事務所は税理士法人心と連携し、遺言書作成をご依頼いただいた際にも、相続税の課税見込みなどについて具体的にアドバイスいたします。相続トラブルの予防に加えて、相続税対策としても効果的な遺言書が完成するように、総合的な観点からサポートすることが可能です。

遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は財産評価がポイント|弁護士・税理士が連携してサポートいたします

遺言書や生前贈与の結果、他の相続人が多くの財産を取得した場合には、遺留分侵害額請求によって金銭を得られる可能性があります。

遺留分侵害額請求を行うに当たっては、相続財産の評価が重要なポイントです。遺留分額は相続財産等の総額に応じて決まりますが、不動産などの評価方法が複数ある財産については、どの方法を選択するかによって評価額が変わり、獲得できる遺留分額に大きな影響が生じる可能性があります。

当事務所は、税理士法人心と連携したうえで、難しい財産評価の問題についても適切に対応いたします。遺言書や生前贈与の内容に納得できず、遺留分侵害額請求をご検討中の方は、お早めに当事務所までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続に関するお悩みは、一日も早く弁護士に相談することをお勧めいたします。税理士法人心と連携している当事務所へご相談いただければ、法律・税務の両面から相続手続きを全面的にサポートいたしますので、どなたでもお気軽にご連絡ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事例:全ての遺産を他の相続人に譲る内容の遺言書が存在し遺留分侵害額請求をおこなった事案

■事例の背景と相談内容

ご相談者は50代の女性。被相続人が「相手方に全財産を相続させる。」という内容の遺言を残していることを知ったご相談者は、相手方に対し、遺留分侵害額請求を主張しました。遺留分侵害額請求の主張に対し、相手方より、被相続人からご相談者女性に対して多額の現金が贈与されているため遺留分は認められない、との反論がなされたため、弊所にご相談に来られました。この点について、ご相談者は「現金を受け取ったのは、私ではなく、私の配偶者である。」と仰られていました。

■弁護士法人心 松阪法律事務所の対応と結果

被相続人から現金を受け取ったのが、ご相談者ではなく、ご相談者の配偶者であると認められるには、相応の証拠が必要だと考え、以下の方法で主張の裏付けを行いました。

まず、ご相談者に現金を受け取るに至った事情を確認しました。その結果、現金を受け取った時期に、被相続人とご相談者の配偶者との養子縁組の解消が行われていたことから、贈与が養子縁組の解消に伴い支払われた解決金の側面が強いということを確認することができました。

また、ご相談者の話から、現金を受け取った際の領収証には、ご相談者ではなく、ご相談者の配偶者が署名を行っていたという情報が得られました。そこで、相手方に対して「そもそも現金を受け取った証拠」の提示を求めたところ、相手方から、ご相談者の配偶者によって署名がなされた領収証が提示されました。さらに、被相続人から受け取った現金が、その後、どのような使途に使われたのかを調査し、ご相談者の配偶者名義の財産の購入に充てられたとの証拠を得ることもできました。それらの証拠を元に裁判を進め、「金銭を受け取ったのはご相談者の配偶者である。」という前提での和解交渉を行うことができ、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を得ることができました。

<相続会議編集部から>

遺留分が侵害された遺言書で起こってしまったトラブルです。遺言を残した相続人も相手方も「既に贈与があったでしょう」という理屈があっての主張でしたが、弁護士から贈与を受けたのは別人格である相談者の配偶者ではないかという点を指摘したところ、裁判で和解することができました。一見、理があるように見える主張でも、弁護士であれば法的な問題点に気が付くことができます。相手方の主張に非がある確証が持てなくとも、ひとまず弁護士に相談してみると、論点が整理されて解決に近づくということが分かる事例です。

事務所概要

事務所名
弁護士法人心 松阪法律事務所
代表
寺井 渉
所在地
〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F
最寄り駅
JR・近畿日本鉄道「松阪駅」徒歩1分
電話番号
050-5447-4680
受付時間
平日9:00〜21:00、土日祝9:00〜18:00
定休日
なし
対応エリア
三重

050-5447-4680

受付時間 9:00~21:00

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