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南部富士法律事務所

住所 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-6-19 大通ビル3階
対応エリア 岩手

【盛岡市にある法律事務所】相続人全員のお気持ちを考えた、円満な解決を目指します

南部富士法律事務所は、JR・IGRいわて銀河鉄道「盛岡駅」車で8分、JR「上盛岡駅」から車で7分の位置にある法律事務所です。平日は9時から17時まで営業しております。夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約をいただければ可能な範囲で対応しますので、お気軽にご相談ください。

相続では、当事者複数により利害の衝突が多く紛争が長期化することも多いことから、できるだけ早めに解決の見通しを持ち、妥当な解決を目指すことが大切だと考えております。当事務所では、依頼者様はもちろんのこと、他の相続人に対しても丁寧なご説明を尽くし、相続人全員の納得が得られるように努めて参ります。

依頼者様の権利を実現するために誠心誠意サポートいたしますので、相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈南部富士法律事務所の特徴〉

▼夜間・土日祝日のご相談も柔軟に承ります

当事務所では、営業時間外の夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約をいただければ可能な範囲で対応します。

平日お勤めの方にとっては、平日の日中にご相談にお越しいただくことは何かと難しい面もあるかと思います。また、弁護士にご相談いただくまでは、相続トラブルについてお悩みになる時間が長くなり、ストレスになってしまうこともあるでしょう。当事務所では、相談者様のご都合に合わせて柔軟にスケジュールを調整いたしますので、ご希望のご相談日程をお気軽にお申し付けください。

▼税理士・司法書士と随時連携して総合的なサポートをいたします

当事務所が相続案件の対応を行う際には、提携先の税理士・司法書士と随時連携を行っております。相続税申告や相続登記が必要となる際にも、ご自身で税理士・司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口としてこれらの隣接士業へアクセスしていただくことが可能です。

できる限り依頼者様にお手間を取らせることなく、ワンストップで相続に関するサービスを受けていただけるように努めて参ります。相続に関する総合的なサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルは早期に見通しを示して解決を目指します

遺産分割協議において、相続人同士で揉めてしまった場合には、当事者だけではなかなか解決への道筋を見出すことが困難です。

当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、解決までの道筋を早期にお示しいたします。問題解決の見通しが付けば、依頼者様の精神的なご負担も大いに軽減されると思いますので、まずはお早めに当事務所までご相談ください。

▼依頼者様のご意思を正しく反映した遺言書を作成いたします

遺言書は、ご自身の財産をどのように後世へ繋いでいくかを書き記す重要な書面です。そのため、依頼者様のご意思を正確に反映した遺言書を作成することが大切と考えております。

当事務所が遺言書を作成する際には、依頼者様のご要望を明快な文言に落とし込むことを心がけています。そのうえで、文言の曖昧さや法律上の問題が残らない、後の紛争の火種にならない遺言書に仕上げるよう努めて参ります。

遺言書を作成することによって、ご自身の望む形で後世に財産を引き継ぐことができ、かつ後の相続人同士の紛争防止にも役立ちます。遺言書の作成にご関心をお持ちの方は、一度当事務所までご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は相続財産を漏れなく把握することがポイントです

遺言書によりご自身にとって不利な相続分の指定が行われた場合、遺留分侵害額請求を行うことにより、他の相続人から金銭の支払いを受けられる可能性があります。

法定相続人の遺留分の金額は、相続財産の総額が増えるほど大きくなります。言い換えれば、相続財産の把握に漏れが生じていると、本来の権利よりも少ない金額の遺留分しか認められないことになってしまうのです。

当事務所では、依頼者様の情報をもとに、できる限り相続財産の漏れを防ぎ、依頼者様の正当な権利を実現できるよう尽力しております。遺留分侵害額請求をご検討中の方は、一度当事務所までご相談ください。

▼相続放棄は3か月が過ぎても認められる場合があります

相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月以内という熟慮期間(期間制限)が存在しますが、形式的には3か月を過ぎてしまっていても、相続放棄が認められる場合があります。

例えば、熟慮期間経過後に新たに借金が判明した場合や、自分が相続する財産はないと思っていた場合などは、熟慮期間の起算点が修正され、放棄がが認められる可能性があるのです。

熟慮期間を経過してしまったご事情について、当事務所が家庭裁判所に丁寧に説明し、相続放棄への道が開けるようにサポートいたします。相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまってお悩みの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続人同士での揉め事がこじれてしまった場合にも、弁護士を通じて法律の観点から交通整理を行えば解決が早まります。相続にどう対応していいかわからないという方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。弁護士が親身になって、よりよい解決に向けて尽力いたします。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
南部富士法律事務所
代表
山﨑 哲雄
所在地
〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-6-19 大通ビル3階
最寄り駅
JR・IGRいわて銀河鉄道「盛岡駅」車で8分 / JR「上盛岡駅」車で7分
電話番号
050-5268-8720
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(応相談)
対応エリア
岩手

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