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弁護士法人IGT法律事務所

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  • オンライン相談可
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住所 〒102-0083 東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
対応エリア 東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨、全国オンライン相談可

050-5268-8695

現在営業中

受付時間 10:00~19:00

【麹町徒歩1分】不動産、株式の相続問題はおまかせください

弁護士法人IGT法律事務所は、東京メトロ「麹町駅」徒歩1分、JR「四ツ谷駅」徒歩9分にある法律事務所です。営業時間は平日10時から19時まで。初回法律相談は60分無料です。法律相談は原則として面談で対応し、メール、電話でのご相談を行っておりません。法律相談をご希望の際は、事前にメールまたは電話(営業時間内受付)にてお時間のご予約をお願いいたします。なお、ウェブ面談(zoomなど)でもお受けしております。

法律相談は基本的に営業時間内で対応させていただいておりますが、事前にお電話(ご予約)していただければ、平日の19時以降及び土曜日、日曜日、祝日でも対応いたします。

〈弁護士法人IGT法律事務所の特徴〉

▼不動産、非上場株式の相続問題に自信

私は、2007年に弁護士登録以来、二次・三次相続まで発展しており相続人が20名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。依頼者の皆様からいただく感謝の声が私の励みともなっています。

とくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件です。預貯金や上場有価証券など価格評価が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格評価について大きくブレが生じ、利害が対立します。

例えば、代償分割で不動産を取得したい側は、支払う代償金が少なくなるように不動産評価を低く見積もりますし、逆に代償金をもらう側は代償金が多くなるように不動産評価を高く見積もります。このように相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(相続人で協力して第三者に売却して売得金を分ける)として、価格評価の争いをなくしたりする方法が考えられます。

また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営にコミットしない株主、興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営の確保が難しくなります。

安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。

このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。

私は、社会保険労務士資格、FP2級資格を保有しており、相続法に限らずその他上記の研鑽を積むように日々努力しております。

こうした知見をベースに、相談者様、依頼者様一人一人に合わせた解決法をご提案できると考えています。ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決までの道筋をご提案させていただきます。解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。

▼税理士の先生から遺産分割協議案を示された場合の留意点

特定の相続人と懇意にしていた税理士の先生から示された遺産分割協議案に納得がいかないということで、ご相談にいらっしゃるケースがよくあります。

税理士の先生方は、相続税申告の知見は当然豊富なのですが、遺産分割に関する民法や実務について必ずしもお詳しくないことがあり、相続税評価額をベースにご提案をされていることが多いです。そしてそれは、不動産や非上場株式を相続したい側にとっては有利になることがあります。なぜなら相続税評価額が時価ベースの評価額よりも安いことがあるからです。

もちろん相続税評価額で合意して遺産分割を進めることはできますので、税理士の先生の対応がおかしいわけではないのですが、提案を受ける側で知識、経験がないと、その妥当性を判断できないままに合意してしまう場合があります。

税理士の先生から遺産分割協議案を示されたけど、妥当性が分からないといった疑問がありましたら、ご相談にいらしてください。

▼他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決

相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。

他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割協議(相続人の間での話し合い)をする前に遺言で紛争防止

被相続人の遺言書がなければ、相続人は遺産分割協議(被相続人の相続財産の分配を巡る話し合い)をしなければなりません。そして、いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。そこで、私は遺言を作成することを強く推奨しています。

もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。

そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。

したがって、相続人の間で遺産の分配を巡って対立することを防止することができると考えられます。

▼遺産分割協議では相手との信頼関係を築く

遺産分割協議では依頼者様のご希望を最大限尊重しつつ、協議相手である相手方相続人の話にもきちんと耳を傾け、信頼関係を築いていくことが大切です。遺産分割協議で話がまとまった(遺産の分配につき合意形成できた)場合は、最終的に遺産分割協議書という書面を作成し、その書面に相続人全員が署名、押印する必要があります。そのためには、協議相手である相手方相続人に対し、協議がスムーズにいくよう遺産等の情報をきちんと開示し、約束事を守って信頼関係を築いていくことが大切です。もっとも、法的に主張していくべきときは、きちんと主張していくことも忘れません。

▼遺留分侵害額請求では情報集めに力を入れる

遺留分侵害額請求(相続人が、被相続人から生前贈与、遺贈を受けた方に対して、生前贈与、遺贈によって侵害された最低限の取り分に相当する金銭の支払いを請求することができる制度)をする際には、被相続人がいかなる遺産を有していたか、どんな生前贈与が行われたかなど、遺留分算定の基礎となる情報を収集することに力を入れます。一般の方々がこうした情報を集めることには限界がありますし、遺留分侵害を巡って生前贈与、遺贈を受けた方と話し合いで解決することは難しいケースが多いです。

したがって、遺留分侵害額請求は遺産分割協議以上に弁護士に依頼する必要性が高いです。被相続人の死後、遺言書が突然発見された、という場合は、そもそも遺留分を侵害されているのか、侵害額請求できるのかも含めて一度ご相談に来ていただければと思います。

〈弁護士からメッセージ〉

早めにご相談いただくことが大切です。どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事例①遺産に非上場株式、事業用不動産が含まれていた遺産分割を無事に解決

■事例の背景と相談内容

ご相談者のお母様が亡くなり、相続が発生。相続人はご相談者様も含めた兄弟3人でしたが、遺産(総額約2億9000万円)の中に、相談者の父(すでに他界)が創業し、ご相談者様が社長を務める非上場会社の株式及びその会社の事業用不動産が含まれていました。3人で遺産分割協議が開始されたものの不動産や株式の評価、及び分割方法で意見が対立し、任意の話し合いが困難な状況のためご相談を頂きました。

■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果

遺産分割調停の申立てを行い、相続人間の意見調整を行いました。遺産の価値の大半を占めていた不動産(約2億5000万円)は、土壌汚染リスクもあったことから土壌汚染調査会社などを手配。汚染調査を行い、売却可能な状態にして買い手探しも並行して行いました。その後、簡易的な入札方式で買い手探しを実施。最も高額な買い手に売却し、売却代金を法定相続分で分ける調停を成立させました。

株式についてはご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。最終的には事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。

<相続会議編集部から>

いわゆる事業承継関連の事案です。事業承継がからむシーンでは事業の継続などを優先しながら遺産の分割方法を調整していくことが多いのですが、このケースでは事業用地の売却や事業の停止・廃業の方向で解決を見ました。事業承継がからんだ遺産分割協議にあたる弁護士には企業経営への知見をはじめ不動産や事業の売却などの実務遂行力が求められます。弁護士選びの際は実際に事業承継関連事案にあたったことがあるかなどを確認して依頼するのがよいでしょう。

事例②相続で取得した非上場会社株式について、当初提案額の4倍の金額で売却に成功した事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の祖父母が創業者として立ち上げた事業会社がありましたが、依頼者の父は祖父母より先に他界していました。祖父母が保有していた当該会社の株式は、その後社長を引き継いだ依頼者の叔母と依頼者に生前贈与や遺贈などで承継されましたが、叔母から依頼者のところに、依頼者が保有する株式を買い取りたいという提案があり、金額の提案がありました。しかし、依頼者はこの金額についてあまりにも安い価格ではないかと不審に思い、相談に来られました。

祖父母が始めた会社には、依頼者も勤務したことがありましたが、社長となった叔母との折り合いが悪く、過去に会社を退職していたこともあり、叔母の提案金額には不信感があったので、適切な価格で交渉をして欲しいということと、叔母と直接やり取りをしたくないので、代理人に交渉を任せたいということが、ご依頼の趣旨でした。

■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果

譲渡制限が付いている非上場株式は、換価が難しいため、支配株主に安く買い叩かれてしまうことが多いです。そのため、叔母との相対交渉と並行して、株主として会計帳簿閲覧請求や各議事録の閲覧請求などの会社法上の権利行使を行ってプレッシャーをかけることと、第三者買主が現れれば、譲渡承認請求を行って、合理的な株価の交渉ができる状態にすることができるため、第三者買主候補の探索、交渉などの活動を行った結果、当初提案金額の4倍もの価格(約1億6000万円)で買い取りを実現しました。

<相続会議編集部から>

非上場株式の取り扱いについての事案で、これも事業承継の際に多く生じるケースです。また株式に限らず不動産などでも不当に安い金額で買い取ろうとしたり、価値を安く見積もることでトラブルになるケースがあります。相手からの提示金額に疑問がある場合、弁護士から然るべき照会をすることで適正な価格が判明することが多いので、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

事例③相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例

■事例の背景と相談内容

被相続人(依頼者様の夫)はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在も依頼者が住んでいる)の相続登記を行うべく、依頼者様が行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成しようとしたところ、ある特定の相続人が、理不尽な言動を行い、遺産分割協議が中断していました。このままでは、自宅不動産が売却、処分できない状況のままになってしまって、のちのち困ることから、当事務所にご相談いただきました。

依頼者様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったため、被相続人の兄弟が法定相続人として登場します。また、すでに亡くなっている兄弟もいらっしゃっていて、代襲相続人、二次相続人を整理すると、相手方が11名になりました。 この相手方との間で遺産分割協議を行い、代償分割で自宅不動産の権利を確保したいというのが、依頼者様のご希望でした。

■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果

当事務所から、11名の相続人にお手紙を送付し、遺産分割協議を行いました。相手方相続人の方とコミュニケーションをすると、理不尽な言動を行った特定の相続人は、ほかの方の遺産分割の場でも理不尽な言動を行って遺産分割が合理的に進まなかったことがあるとおっしゃる方もいらっしゃいました。これでは、任意交渉の解決は難しく、遺産分割調停、審判で解決するしかないと考えました。

11名の相手方のうち、9名からはご同意をいただきましたが、問題の相続人の方と、お体が不自由で印鑑証明書などを取得するのが難しいという相続人の方が残りましたので、このお二人を相手に遺産分割調停の申立てを行いました。その後、お体が不自由な方からは相続分譲渡合意書がいただけまして、問題の相続人のみを残しましたが、調停期日内では不規則発言をするものの、代償分割に納得していただき、無事に調停成立となり、自宅不動産の権利を確保することに成功しました。

もし依頼者様の夫が遺言書を残していただければ、問題の相続人と遺産分割をしなくてスムーズに解決できたのにという事案でした。

<相続会議編集部から>

相続人が複数いる中で不動産の調整をするという、相続ではままあるシーンです。こうした場合、相続人全員と調整をしなくてはならないため、交渉が難しい相手方がいる場合には調停や審判という選択肢もありえます。まずは話し合いで解決を試み、どうしても難しければ調停・審判へという判断は相続事案の経験が豊富な弁護士とともに意思決定するのがよいでしょう。

事例④遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言を作成した事例

■事例の背景と相談内容

依頼者様(遺言者)は、飲食店を営む会社を経営しているほか、収益不動産を多数保有しておりましたが、会社の事業承継と個人資産の資産承継について、悩んでおられご相談に来られました。

事業会社の事業承継については、後継者であるお子様のお一人に任せたいという意向があり、他方その他のお子様にも相応の資産承継を行い、遺留分を侵害しないように配慮した分配にしたいと希望されました。また、遺言の執行については、親族ではなく、適切な第三者によって適正公平に執行してもらいたいと希望されました。

■弁護士法人IGT法律事務所の対応と結果

会社の株式及び事業用資産(不動産や債権等)については、後継者であるお子様に相続させる一方、他のお子様に対しては、収益不動産などを相続させることで、会社の持続可能な経営を確保する一方で、遺留分に配慮した分配案を作成して、遺言書にとりまとめました。 また、公正証書遺言による作成を希望されたため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行い、弁護士が遺言執行者に就任することを遺言書の内容としました。

無事に公正証書遺言が作成でき、依頼者様はとても安心されていました。

<相続会議編集部から>

事業承継にからむ遺言書作成の事例です。事業承継のシーンでは事業の安定的な継続のために特定の相続人に承継させる資産を寄せることがあります。そうなると当然、他の相続人への調整や配慮が必要となるため、遺言書をきちんと作成しておくことが非常に重要になってきます。今回の事案では依頼者の方が比較的明確なビジョンを持っていましたが、後からトラブルにならないよう配慮した内容に仕上げるにはやはり弁護士の目が必要です。トラブルなく事業を後継者に引き継ぐためにも、経営者の方は早めに事業承継や遺言書のことを考えておくべきでしょう。

事務所概要

事務所名
弁護士法人IGT法律事務所
所在地
〒102-0083 東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄り駅
東京メトロ「麹町駅」徒歩1分 / JR「四ツ谷駅」徒歩9分
電話番号
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定休日
土曜・日曜・祝日
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