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恵比寿東京法律事務所

  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-13-2 EBISU COURT302
対応エリア 東京

050-5268-8581

現在営業中

受付時間 9:00~19:00

【恵比寿駅徒歩3分】相続問題の早期の解決により依頼者様を精神的な負担から解放します

恵比寿東京法律事務所は、JR「恵比寿駅」東口から徒歩1分の位置にある、東京都内・渋谷区内からのアクセスが非常に良好な弁護士事務所です。相談は21時まで対応(土日祝の面談についてはご予約をお願いいたします)、事前予約をしていただければ、夜間の面談についても対応可能です。初回のご相談は無料にて行っております。また、依頼費用のご準備が難しい依頼者様には分割払いなどにも対応しておりますので、必要に応じてご相談ください。

相続はよく知っている親族同士が互いに争うため、相続人にとっては精神的に大きな負担がかかる場面です。感情的な話し合いが長引いてしまうと、相続人は心身ともに疲弊してしまいます。

当事務所の弁護士にご依頼いただければ、相続に関する個別の事情を丁寧に伺ったうえで、できる限り早期に相続問題を解決し、依頼者様を精神的な負担から解放できるように尽力いたします。親族同士で争いたくない、できるだけ早く相続問題を解決したいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈恵比寿東京法律事務所の特徴〉

▼初回のご相談は無料で対応いたします

当事務所は、相続に関する初回のご相談につき、特に時間の制限なく無料で承っております。相続では、それぞれの家庭における個別の事情に応じて、望ましい解決策が何なのかを探っていく必要があります。そのため当事務所では、初回の無料相談の中でできる限り詳しくご事情を伺い、相続問題の早期解決に繋げられるよう努めております。

実際に相続人同士で揉め事が発生してしまった方はもちろん、相続についての疑問点をお持ちの方なども、まずは初回の無料相談をご利用の上、当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。

▼土日祝日も休まずご相談対応いたします

当事務所は特に定休日を設けず、依頼者様のご都合のよろしい日時にご相談ができる体制を整えております。平日にご都合がつかない方でも、ご予約をいただければ、土日祝日にもオフィスにて弁護士が面談をさせていただきます。まずはお気軽に、ご予約の際に面談日時のご希望をお伝えください。

▼税理士・司法書士との連携により相続税や相続登記についてもサポートします

当事務所では、相続において問題となりやすい相続税や相続登記の問題に対応するため、税理士および司法書士と連携を保っております。

特に相続財産の規模が大きい方や、相続財産に不動産が含まれている方は、税理士や司法書士にそれぞれご自身で連絡を取って相談すると手間が増えてしまいます。当事務所では、必要に応じて税理士や司法書士の紹介を行っておりますので、当事務所を窓口としてワンストップでこれらの専門家への依頼が可能です。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割はできる限り話し合いで穏便に解決します

遺産分割は親族同士の問題ですので、できる限り大ごとにせず穏便に解決したいという方が多いかと思います。当事務所では、遺産分割の際に安易に調停や裁判に訴えることをせず、できる限り話し合いで解決できるように、他の相続人に対する説得を試みます。調停や裁判を行うことなく円満に遺産分割を行うことができれば、相続手続きの完了後も相続人同士のしこりは残りにくくなります。遺産分割問題を穏便に解決したい方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

▼後に紛争が発生しにくい遺言書の作成を心がけています

せっかく遺言書を作成して財産の残し方を決めたとしても、遺言書の内容に法的な問題がある場合は、実際に相続が発生した際に遺言書の内容が覆されてしまうケースもよくあります。たとえば、あえて遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合です。残される相続人に対して遺言書の作成者の思いを納得できる形で伝えることができなければ、かえって揉め事を助長してしまうことになりかねません。当事務所の弁護士が遺言書を作成する際には、遺言書の作成者の思いが正しく相続人に伝わるよう、付言事項を利用する方法なども含めて、依頼者様に合った方法をご提案いたします。

いつかご自身が亡くなってしまうことを考えたときに、財産の分け方についてはご自身で決定することが望ましいかと思います。後に残される家族・親族に思いをはせつつ、遺言書を残されてみてはいかがでしょうか。その際には、当事務所の弁護士にサポートをさせていただけましたら幸いです。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は消滅時効が完成する前にお早めのご相談を

遺言書で不公平な相続財産の配分が指定された場合、遺留分の侵害を疑う必要があります。ただし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効が完成してしまいます。消滅時効が完成すると、援用により遺留分侵害額請求を行うことができなくなってしまうため、そうなる前に迅速に行動していただく必要があります。

遺留分は、法定相続人に認められた法律上の権利です。消滅時効が完成して権利が失われてしまうことがないように、お早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

▼相続放棄の期間は伸長が可能|相続財産の調査期間を確保

相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。しかし、相続財産の全容がわからないなどの事情がある場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を請求することが可能です。

もし相続財産全体がプラスなのかマイナスなのか判断がつかない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求して、相続財産の調査期間を確保することが急務となります。相続放棄をすべきかどうか迷っている方はぜひお早めに当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所では、一人の弁護士が案件の最初から最後まで依頼者様に寄り添い、依頼者様の抱えている問題を本当の意味で解決に導くことができるよう、丁寧に事件処理に取り組んでまいります。相続に関する話し合いがもつれるなど、お悩みを抱えている方は、まずは一度お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
恵比寿東京法律事務所
代表
松島 新之介
所在地
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-13-2 EBISU COURT302
最寄り駅
JR・東京メトロ「恵比寿駅」徒歩3分
電話番号
050-5268-8581
受付時間
毎日9:00〜19:00
定休日
なし
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

050-5268-8581

現在営業中

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