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はるな総合法律事務所

  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 駐車場あり
  • 所長が女性
住所 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1536-1 エターナルタウンA
対応エリア 群馬

【高崎駅車で4分】依頼者様に寄り添って相続問題の解決をサポート

はるな総合法律事務所は、JR・上信電鉄「高崎駅」から車で4分に位置する法律事務所です。平日は9時から18時まで営業しており、ご予約をいただければ夜間でも対応可能です。電話相談についても基本的には平日9時から18時までの間で対応しておりますが、時間外にお電話をいただいた場合には、追って当事務所の弁護士から折り返しご連絡させていただきます。初回のご相談は30分まで無料で行っており、費用の分割払いも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続は、亡くなった方の意思が形となって現れる最後の機会です。できる限り亡くなった方の思いを尊重して、円満に相続問題を解決できればそれに越したことはありません。しかし、残された相続人にとってはどうしても感情的な問題が絡み、なかなか話し合いが進まないということもあるかと思います。そのような場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所の弁護士は、専門的・客観的な視点を持ちつつ、依頼者様に寄り添った相続問題の解決に努めています。ご家族との思い出を大事にしながら、後にしこりが残らないような形で相続問題を解決したいと思っていますので、お気軽にご相談ください。

〈はるな総合法律事務所の3つの特徴〉

▼女性にとってもご相談しやすい事務所です

当事務所には女性弁護士も所属しております。そのため、女性からのご相談も多く寄せられており、いずれも親身になってお話を伺っております。事務所全体としても、ご相談しやすい雰囲気作りを心がけておりますので、相続問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所までご連絡ください。

▼平日夜間のご相談も対応しております

当事務所は、平日昼間にご都合がつきにくい方向けに、平日夜間のご相談を受け付けております(要予約)。もし日中お忙しく、スケジュールがなかなか空かないという方でも、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

▼ご要望に応じて税理士・司法書士などの隣接士業の先生をご紹介いたします

相続の処理にあたっては、相続税や登記などの問題も関係し得るため、隣接士業との連携が重要になります。当事務所は、税理士や司法書士など隣接士業と業務上の付き合いがございます。相続税や不動産の相続登記などに関して、依頼者様がご希望であれば、当事務所が窓口となって様々な隣接士業へのアクセスをサポートいたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割は相続人同士の調和を意識しつつ、相続人全員が納得できる解決を目指します

遺産分割協議をスムーズに解決へ導くためには、相続人全員が納得できる解決案を模索することが必要です。当事務所は、相続に関する法律上の制度を依頼者様や相続人の方々へご説明したうえで、相続人間の利益調和を意識しつつ、相続人全員が納得できる解決を目指して遺産分割事件の処理を進めます。遺産分割問題は、揉め事が長引くほど、相続人同士の関係がますますこじれてしまいます。遺産分割のトラブルを抱えている方は、ぜひお早めに当事務所の弁護士へご相談ください。

▼依頼者様や相続人の方々の利益を考慮した質の高い遺言書を作成いたします

当事務所では、遺言書の作成にあたり、残される推定相続人の方々に対して、遺言者の思いをできる限り伝えるということを大事にしています。遺言者が決定した財産の配分の背景や理由、遺言者の「遺産分割で争わないでほしい」という思いなどを相続人の方々が知ることができれば、相続人同士での揉め事が発生しにくくなる傾向にあります。そのため当事務所では、遺言書の付言事項の書き方を工夫するなどして、遺言者の思いを何らかの形で残せる方法をご提案しております。遺言書を生前に作成するということに抵抗があるという方もいらっしゃるかもしれませんが、まずは遺言書がどういうものかの話だけ聞きたいということでも構いませんので、お気軽に当事務所までご連絡ください。

〈相続に関する弁護士のアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は財産の調査が重要

遺留分侵害額請求をする場合、遺留分の計算には財産が全体としてどのくらいの金額になるかを把握することが重要になります。最終的には請求先の相続人の方に財産開示の協力をしてもらう必要がありますが、遺留分権利者としても、できる限りの調査は事前に尽くしておくべきです。当事務所の弁護士は、遺留分権利者である依頼者様の利益を最大限実現するため、あらゆる手段を尽くして相続財産の調査を行ってまいります。ご自身の遺留分が侵害されているのではないかと疑問に思っている方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

▼相続放棄は原則撤回できません|よく検討したうえで判断しましょう

亡くなられた方に多額の借金があるなどの理由で、相続財産が債務超過となっている場合には、相続放棄を検討することになります。しかし、相続放棄の意思表示は原則撤回できませんので、実際に相続放棄をするかどうか判断する際には、十分な検討をする必要があります。そのため、弁護士に財産の調査や熟慮期間の伸長手続きなどを依頼して、十分な考慮要素と検討期間を確保したうえで判断することをおすすめします。なお、相続開始後に期間が経ってから借金などが判明した場合でも、家庭裁判所に熟慮期間の伸長が認められれば、相続放棄できることがあります。このような場合にも諦めずに、当事務所の弁護士にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続は当事者だけで悩んでいても、なかなか解決の糸口を見つけられないことも多いです。ぜひ一度当事務所にお越しいただき、弁護士にお話をお聞かせください。当事務所の弁護士が親身になって、解決のヒントをご提案させていただきます。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
はるな総合法律事務所
代表
長谷川 千晶
所在地
〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1536-1 エターナルタウンA
最寄り駅
JR・上信電鉄「高崎駅」車で4分
電話番号
050-5268-8636
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
群馬

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